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こんにちは。
共同出資50%づつで、株式会社を作る事になりました。
お互いが代表取締役です。いずれ、私は独立したいと考えている事を、相手は了承しています。その事を契約書を作って、契約しようと思っています。
しかし、すごく儲かったとして、いざ独立しようとなった時、相手はお金欲しさに、独立する事を拒むのではないかと思います。
例えば、契約内容が、月○○円の利益が○○ケ月続いた場合、私のタイミングで独立できる、というような内容にしたとします。
持株率50%づつでも、契約書は有効になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

独立=あたらしい会社を立ち上げる・・・ですよね。


独立するのは自由ですから契約も何も必要ないと思いますよ。
取締役は従業員ではないですから雇用されているわけでもないですよね。

独立するためにこれから立ち上げる会社に出資した資本金を引き上げて自分の会社を立ち上げる資本金にするってことですか?

この回答への補足

違いました・・・
これから立ち上げる会社から、相手が手を引くということです。
どうでしょうか?

補足日時:2007/06/05 22:15
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