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海外に行ったときに思ったのですが、もし日本からイタリアに航空機で行って、機内でワインを飲む場合、日本とイタリアのどちらの国のアルコール飲料の飲酒の最低年齢該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

機内と言う事は、まだイタリアに入国していない為日本の法律が該当するのではないでしょうか?

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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 18:15

その航空機の登録国、位置によるといえるのではないでしょうか?


日本の登録機なら日本の法律が適用されるでしょう。

以下参照URLより引用
1.適用法
1)公海上
船の場合は、国際法上、旗国法主義が確立。航空機については船の場合ほど明確ではないが、やはり、旗国主義が原則。
国際法上、域外適用を認める考えあり、公海上の機内での事に登録国の法を及ぼすことは原則として異議がないだろう。
日本刑法は、日本国外にある日本に登録した航空機内での罪に刑法を適用すると定め、他の国内法に定められた罪についても 適用される。域外適用の考えから、行政法である医師法も及ぶと考えるのが妥当。
2)外国の領空内
当該外国の法と登録国の法との競合が発生。
国際法上、登録国の法を及ぼしても、当該外国から異議がなければ自国の法を適用出来る。
機内での医療行為という緊急事態には緊急避難の原則が適用され、登録国の法を及ぼしても、当該国からの異議の余地は少ないと考えられる。

参考URL:http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsasem/sora_tabi_meeting …
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この回答へのお礼

航空機の位置の他にも、どこの国に登録しているのかが重要なんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/09 18:18

原則的には その期待の登録国の法律になるのが一般的です。



参考URL:http://www.npf-airport.jp/main/news/news_0304/to …
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この回答へのお礼

参考URLを読ませていただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 18:19

日本国内にあれば外国船舶、外国航空機内は「日本国内」です。


従って、日本の法律が適用になります。
公海上の場合は、船舶、航空機の「登録している国」の法律が適用になります。
(但し、軍用船舶航空機・政府関係船舶航空機内は、他国にいても「登録している国」の法律が適用されます。

>日本からイタリアに航空機で行って、機内でワインを飲む場合、

日本の領空内であれば日本の法律、公海上の場合はイタリア国内法適用です。
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この回答へのお礼

ではイタリアの航空会社であれば、公海上であれば日本で言う未成年者もお酒を飲むことは可能なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 18:23

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