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 簡易裁判所からの判決に対して異議申し立てをしましたが
地裁から控訴するか否かの趣旨の確認書類が届きました。控訴しないとすればどのようになりますか。
 

A 回答 (4件)

まず私の書いた回答で間違いがあるので訂正しますね。


>上記ではなく判決文が作られます
ではなく「判決書」が作られますの間違いです。

>これについては判決確定してしまうということですよね。
そうです。

>時間的にはすぐ確定してしまうのでしょうか
判決文(ご質問者が受け取った調書(判決)のこと)が送達されてから2週間をもって確定します。
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まず、


>支払い催促の判決後異議申立後
このタイトルからすると、支払督促が送られてきて、それに対して異議申し立てをしたと思われるのですけど、それでよいのでしょうか。
それとも支払督促ではなく判決による支払い命令でしょうか?

>簡易裁判所からの判決に対して異議申し立てをしましたが
判決に不服ということですと、控訴しかありません。既に判決が下りているわけですから。

他の方への補足を見ますと、送付されたのは口頭弁論調書(判決)なのですよね?
とすると、それはそもそも事実関係について争いがなかったために結審したということのように思われます。(事実関係について争いがある場合には上記ではなく判決文が作られます)

これは控訴といってもちょっと簡単ではなさそうなので、弁護士に依頼したほうが懸命ではないかと思います。
既に判決を得ていますので、先方が判決より条件の劣る和解をするのは全く考えられません。控訴審となれば和解の可能性はありますけど。
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この回答へのお礼

すみません。判決がでてしまったので、時間稼ぎに異議申し立てをしましたが、控訴しかないようです。おっしゃるとおり争わないということで判決がでてました。
 ひとつわからなかった点が控訴しないという趣旨に展開があるのかないのか・・・これについては判決確定してしまうということですよね。時間的にはすぐ確定してしまうのでしょうか。裁判所が遠方で、移送のこともしらなかったため、裁判所の電話の流れのまますすんで失敗しました。今から破産の準備にかかります。
     

お礼日時:2007/06/11 21:12

 『判決に対して異議申し立てをしました』というのが、分からないのですが、これは『支払い催促』(←支払督促?)に対する異議申し立てではなくて、本当に判決ですか?



 よく事情が飲み込めていないのですが、支払督促、仮執行宣言手続きの果てに出された判決だとすると、おそらく仮執行宣言などがついているはずだと思いますので、控訴したとしても、「仮執行」は行われることにになりそうです。

 控訴しなければ、判決は確定して、仮執行ではなくて本物の執行が行われることになるんじゃないでしょうか。

 相手の言い分を認めないなら、判決云々でなくて、「支払督促」や「仮執行宣言」の段階で異議を述べておくべきでした。
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>控訴しないとすればどのようになりますか


簡裁の判決が確定します。
詳細が不明ですが、不服があるのならば控訴するべきでしょう。
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この回答へのお礼

すみません。簡裁の第二回口頭弁論調書(判決)というもので支払えと通知がきたもので仮執行云々は記載がない。これに対して異議申し立てをしました。後、地裁から控訴するかしないかの二択の確認書類がきました。もう和解は控訴しないかぎりできないのでしょうか。

お礼日時:2007/06/11 17:00

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