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帳簿の保存期間について、商法等法律によって年数がいろいろかと思いますが、給料台帳など台帳の種類によっても違いますか。 OBより年金加入が空白の時期があるとのことでちゃんと保険料が天引きされていたか、と問い合わせがあり回答しましたが、法と別に一般的に何年前くらいまで前のものが保管されていると妥当?かも知りたいです。

A 回答 (1件)

平成16年に成立した法律で正式名称を「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」といいます。

「電子文書保存法」ともいわれます。

平成17年4月から、一定の要件を満たすと、これまで紙の形で保存することが決められていた文書を、データの形で保存することが認められるようになります。とはいえ、何をいつまで保存するかを、この法律ひとつで決めているわけではありません。

企業に関係する、文書の保存を義務付ける法律というのは、
・法人税法 ・消費税法 ・国税通則法 ・商法 ・商法特例法
・証券取引法 ・労働基準法 ・健康保険法 ・労働者災害補償保険法
と、いろいろとあります(公務員や医療に関連するものを含めて、e-文書法成立に伴って250以上の法律が一括改正されました)。

たとえば
商法には「商業帳簿及其ノ営業に関スル重要ナル書類」を10年
労働基準法には「労働関係に関する重要な書類」を3年
保存しなければならないという規定があります。

法律によって保存すべき期限が異なる場合もあります。
賃金台帳は労基法上では3年保存でよいのですが、国税通則法では7年保存が義務づけられています。

法定保存文書をとっておかなかったからといって“必ず”お咎めを受けるとは限りませんが、訴訟になったり、税務署や労働基準監督署の調査が入ったりして、法令に従っていなかったことが大変な事態を引き起こす可能性は小さくないので、注意が必要です。
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