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外国籍で日本国外に在住している有名人のファンサイトを立ち上げたいと思っています。
過去の質問も参考に検索しましたが、外国人であっても画像を使う場合は著作権や肖像権に侵害に値しますか?
それと、日本のサーバではなく、例えば海外サーバに設置するときはどうでしょう?
ちなみにその人と同じ国の人が立ち上げているファンサイトは、思いっきり画像使いまくってました。

A 回答 (3件)

有名人・著名人の場合は、その人の肖像・氏名自体に経済的価値が認められますので、本人との間ではパブリシティ権の問題があります。


また、写真そのものについてもカメラマンの著作権があります。

ただ、著作権違反やパブリシティ権侵害は(例外はありますが)基本的には「親告罪」ですから、有名人・著名人やカメラマンなどが訴え出ない限りは問題にはなりません。

なお、「ちなみにその人と同じ国の人が立ち上げているファンサイトは、思いっきり画像使いまくってました。」という場合、本人や権利者が同意を与えている場合もありえますので、「無断使用に決まっている」と解釈するのは危険です。
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この回答へのお礼

「親告罪」なんですね。
だから、無断使用のサイトが当然のようにたくさん存在するんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 15:24

国は関係無いですよ。


有名人の写真の著作権は、それを撮影した人にあります。
有名人そのものには肖像権がありますので、確実に両方に違反です。

本人とプロダクションとカメラマンの許可を取ってから使いましょう。
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この回答へのお礼

やはりそうですよね(笑)
相手は有名人かつ外国人なので許可を取るのは不可能に近いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 15:23

侵害です。



著作権保護に関して言えば、「ベルヌ条約」という
国際協定があり、参加国と同等かそれ以上の保護を
しなければいけない…と定められています。

ですから、条約参加国である以上、

「どこの国の運営者が」
「どこの国の有名人のファンサイトを」
「どこの国のサーバに作ろうと」

無許可であれば、違法です。

参考URL:http://deneb.nime.ac.jp/kihon/jyoyaku3.html
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この回答へのお礼

ベルヌ条約というのがあるのですね、初めて知りました。
相手(?)の国はわからないのですが、日本は参加しているようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 15:22

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