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最近になって 夫婦間でも贈与税が発生する事を知りました。
現在婚姻関係23年目ですが婚姻関係8年目くらいから
夫の口座のお金を私の口座に移していました。
詳しい金額は分かりませんが恐らく年間110万の控除額は
越えているものと思われます。

今まで移したお金は一切使っていません(定期預金にしてあるため)が
色々なサイトの情報を拝見すると使った時点で贈与となり
贈与税が発生すると思われます。  

すぐに定期預金の名義を夫に変えれば贈与税は発生しないでしょうか。

また納税には時効があるというのは本当でしょうか。
時効の制度も教えてください。

A 回答 (2件)

>税務署が全人口の口座を逐一監視しているとも思えませんし・・・。


摘発されるのは大抵は資産家です。なぜならば相続税はそもそも庶民には関係のない税金です。非課税枠だけで数千万以上あるのですから。
なので相続税脱税防止の贈与税脱税が問題になるのは相続税がそうとうかかりそうな資産家なので、特にそういう人たちを狙っています。

あとは偶然とかそういう話ですね。

住宅購入などで、夫婦の持分登記を夫婦の出資割合にしていなくて、これは贈与になるよと指摘されてしまう人たちというのはいるのですけど(住宅ローン減税の申請では細かく書くので判明してしまう)、でもその後それに対して税務署が強いアクションをとったという話はほとんど聞きません。

とはいえ、法は法なので、たとえ資産家でなくても法は守るようにはしないと、法律上は摘発される余地があるものですからね。

ただ税務署の実務としては摘発に積極的なのは資産家に対してであることは確かです。
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この回答へのお礼

なるほど、分かりました。
丁寧に教えていただき ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 12:56

>最近になって 夫婦間でも贈与税が発生する事を知りました。


配偶者は相続の対象ですから当然贈与税の対象になります。

そもそも贈与税とは相続税の脱税を防止するために作られた税制です。


>色々なサイトの情報を拝見すると使った時点で贈与となり
違います。贈与をした地点ですから、移転した時点で贈与となります。

>すぐに定期預金の名義を夫に変えれば贈与税は発生しないでしょうか。
いえ、そういう問題ではないですね。

夫婦間ではどちらかの口座に夫婦で貯めたお金、資金を集めるということは特におかしなことではありません。もちろんまとまった1000万とかのお金をどちらかの口座に移動するような行為は贈与ではないかという疑惑を持ちますけど、そうでなければ、夫婦間で口座名義と実際に稼いだ人の資金とは一致しないことはおかしくありません。

なのでそういう場合にまで贈与税をかけるわけではありません。

要するにこの税金の目的は相続税脱税防止なのでその目的ではないと判断される物は特に目くじらは立てないのです。もちろんそうはいっても金額的に怪しいケースでは気をつける必要はありますけど。

>また納税には時効があるというのは本当でしょうか。
とりあえずは5年が時効と考えてください。

この回答への補足

だいたい どういう事でバレるのでしょうか。
税務署が全人口の口座を逐一監視しているとも思えませんし・・・。

補足日時:2007/06/12 05:47
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