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駐車場内で、自動車どうしの接触事故を起こしてしまった場合、
通常の自動車保険の保険(賠償保険)はきくのでしょうか?
通常のではきかない場合、どんな契約だとききますか?

A 回答 (4件)

通常は「対物賠償」はついていますので、相手に対する過失分は保険から支払われます。


ただし、こちらの過失が「0」で相手の過失が「100%」であれば自分の保険の賠償部分はは使えません、というか使わないと思います。

自分の車に搭乗中の人にケガ等があればまた話は違ってきますけど・・・。
怪我が無ければ上記のような形で処理します。
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この回答へのお礼

明確で分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 14:17

 駐車場内の事故が、自動車の寄託中の事故とみなされる場合は、自動車保険の適用はありません。

たとえば、駐車場で鍵を預け、その鍵を預けている間に起きた事故の場合などです。これについては、別個に保険が用意されています。それ以外の契約者側の過失による事故については、保険事故となります。
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この回答へのお礼

今回のケースとは違いましたが参考になりました。

お礼日時:2001/02/17 14:19

どのような事故であっても、保険会社または代理店に連絡して、事後の相談をしてください。

保険を使うと翌年の割引に影響しますが、相談することと保険を使う(保険金が支払われる)は、別問題だと考えてください。
事故が起きたときのために保険に入っているのですから、すぐに連絡して、対応を協議してください。
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この回答へのお礼

ご親切なアドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 14:18

以前同様の事故に合い警察を呼んで事故証明を貰い保険請求をしたら、保険は降りましたが,免責の額に達しなかった場合は事故の過失割合によ

っては相手から払ってもらうもしくは自分で払うことになります
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/17 14:16

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