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会社に従業員に対する損害賠償保険において心神喪失に起因する事故に関しては対象にならない
とあるのですが、理由としては原因を特定することが困難であるためなのでしょうか?

A 回答 (1件)

原因を特定する事が困難というよりも、


心神喪失と判断されると、民法上も、刑法上も責任が問えない
と言う事です。
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