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損害保険(釣り保険)の不慮の事故について

先般、船釣り(メダイ)に行って電動リールを壊してしまいました。
私は釣り保険に入っていたので、保険金の請求を出そうとしたところ、代理店の方から「故障は保険の対象にならないので保険金はおりないかもしれない」と言われました。

経緯としては次の通りです。
1、大きな魚(メダイ7.0kg)がかかり、電動で引き上げていたところ、突然リールが止まってしまった。
2、帰宅後、メーカーに修理の見積りを出すと、原因は「塩ガミ」であるとのこと。
※塩ガミによる不具合 塩が付着し硬くなって正常な動作が出来なくなるなどの現象。今回はモーター部に塩ガミが見られ、それが動かなくなった原因ということでした。
3、これを代理店に伝えると前述の「故障~」の話がありました。

不慮の事故の場合は出るということで、今回の場合の塩ガミは、魚(メダイ)が不具合を直接起こしたわけではなく、不慮の事故には該当しない、という見解もありえる、ということでした。
その場場合は故障扱いということになり、保険金はおりないということでした。
※請求を保険会社に出してみないとなんとも言えない、ということでした。

約款を読み直すと、自然の消耗などには支払いはできない、と確かに書いてありますが、例えば今回の大きな魚ではなく、イサキとかアジとか小さな魚であればずっと正常に動いていたかも知れず、大きな魚(外因性)、たまたま釣れた(偶然性)、しかも突然(突発性)と解釈できるならば、(たまたま釣れたというのは少々悲しいですが)、不慮の事故と考えても良いのではないかと思います。

ちなみに修理代は5,600円。
私が負担する免責は1,000円です。
釣り保険は20年近く加入しており、使ったのは3回です。

さて、質問ですが、このケースの場合、やはり「不慮の事故」とは言えないのでしょうか?
どなたかお詳しい方のご意見をお聞きしたく、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

事故そのものではなく、事故の原因が突発性があったかどうかです。


事故の前からその原因が積み重ねられ、たまたま大物を釣り上げた
時に、結果が生じたとなれば、支払対象外でしょうね。

微妙な問題ですので、それは保険会社が判定することです。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

なるほど!原因ですね!
原因に外因性、偶然性、突発性があるかどうかですね。
塩ガミがその時急に発生して不具合が起きたということであれば堂々と不慮の事故なわけですね。
となると、少し難しいかな??
急に塩ガミがおきることはありえませんからね。

なんとなく気持ちがスッキリしたと同時に大変勉強になりました。
ありがとうございました。
とりあえず、出すだけ出してみます。

お礼日時:2010/05/16 17:45

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