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固定資産の減価償却を理由もなく一時停止して、その後償却を再開することは法人税法上可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問は、仮定のお話ですか?。

それとも実態ですか?。

法人なら、理由も無く停止したら、ノーリターンの税金が増えるだけ。

実態なら、理由があって停止状態、資金繰りにかなり苦労している状態で、銀行の判断次第で、会社の命運が決まるでしょう。
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会計上は、減価償却を行うことが原則です。



法人税法上は、損金経理で計上した減価償却費のうち、税法上の償却限度額を超えない部分が損金算入できるとなっています。

例えば、定率法で言えば期首帳簿価額に法廷償却率をかけて償却限度額を計算します。仮に5年で償却できるものを償却しなかった期間があるため10年後にまだ帳簿価額あった場合でも、償却限度額計算は変わりませんので損金経理をすれば税法上は損金算入できます。
ですので、法人税法上は特に問題ありません。
実務では、欠損が続いているような会社では、あえて減価償却しないこともあります。繰越欠損は税法上7年しか繰越できませんが、会計上で将来の減価償却費に回せば、ずっと繰越できるからです。

ただし、会計上で対金融機関等では問題になることがあるかもしれません。
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個人の場合は、所得税法の規定により、強制償却であるため、一時停止することはできません。


法人の場合も、本来は、会社法の規定により、原則は、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従」わないといけません。
ただ、法人税法は、「償却費として会計処理した金額」でないと減価償却費として取り扱わないので、法人が一時やめた場合には、そもそも計上できません。
しかし、正しい経理方法でないので、銀行の融資の時に指摘されたりします。
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