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http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/ …
このニュースを見て思ったのですが、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死亡したら賠償金が貰えるのであれば、
※餅を喉に詰まらせて死亡した。
※お酒を大量に一気飲みして急性アルコール中毒で死亡した。
※たばこの吸い過ぎで肺がんになって死亡した。
以上の様なケースでも賠償金が貰えるのでしょうか?

A 回答 (6件)

保育施設に対して


(1)保育施設がコンニャクゼリーが幼児に与える危険性を認識可能だった(一般的にコンニャクゼリーの危険性が認識されていた)のにもかかわらず
(2)コンニャクゼリーを危険性の認識できない幼児に与えていたなら、保育施設に対して賠償金をとれる可能性はあります。

その場合、
餅や大量の酒なら、施設が、判断能力のない痴呆症の老人や幼児に与えた場合は賠償金がとれる可能性はあります。

ただし、煙草の場合は、肺がん発症との因果関係が立証できないので(喫煙と発生率との統計的データはありますが)取れません。

メーカーに対して

危険表示が十分ではなかったり、容器などの危険性が認められれば、賠償金がとれる可能性はあります。

餅や酒は危険表示がなされており、容器などに危険性は認められないので、賠償金はとれないかと思います。

煙草については保育施設のときと同様です。
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昔だったら、こんな事で裁判沙汰になんかならなかったでしょう・・・



アメリカっぽくなってきたというか「何でも言えば何とかなる」「とりあえず事を起こしてみる」という人が増えてきたのだと思います。
変な知恵をつけた人が増えたというか、自分以外の所に責任を求める人が増えてきたのだと思います。

賠償金が貰えるかどうかは別として、当然これからこういう訴えは増えていくでしょうね。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。
申し訳ございませんが、他の事で頭が一杯で、お礼のコメントが思い浮かばないので、ポイントだけ付与して締め切らせていただきます。
せっかく回答してくださったのに、申し訳ございません。

お礼日時:2007/06/24 00:23

>>以上の様なケースでも賠償金が貰えるのでしょうか?



状況と弁護士の力量にかかっています。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070615i …
>注意を促す警告表示が小さい
今後はいろいろな食品に取扱説明書を付け、いろいろな注意書きを書かないと訴えられる事になるのでしょうかね?

なんにしても、「こんにゃくゼリー」と言う表示をしている以上、ただのゼリーではないという事は一目瞭然な上に注意を促す表示までされていたのだから消費者の不注意と言うだけだと思います。

ただし、企業側はイメージを損なわないために「補償を含め、最大限の対応をする。商品は市場から回収する」と発表している上に支払った前例もあるので、今回も示談金は支払う事になると思います。
http://www.asahi.com/national/update/0615/TKY200 …

>以上の様なケースでも賠償金が貰えるのでしょうか?
もらえないと思います。
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それで賠償金がもらえるのなら


当然 その他の物でも貰えるのが 理屈となります。


『ダイエット食(蒟蒻ゼリー)が安全か?危険か?』の判断を誤った
と言うなら 間違った人の責任となりますね。
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ゼリーと言えば、離乳食の代表みたいなもので、かむ力がない赤ちゃんに食べさせても大丈夫な、絶対安全な食べ物というイメージです。


こんにゃくで作ったら少し危険な食べ物になるということなら、しっかり注意を喚起するような表示をしないと、なにも知らない幼児やお年寄りが危険に晒されます。
安全なゼリーと勘違いして事故に遭った例がたくさんあったのに、何も対策を取らなかったことが、責任を問う根拠となると思います。

餅やお酒やたばこには、この「勘違い」の要素がないから、性格が違うでしょう。

要するに、こんにゃくゼリーは、極言すると、「絶対安全なものに見せかけた、危険なまがい物」ということになってしまうのだと思います。
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