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法人で、減価償却資産の耐用年数を誤って、今まで償却してきました(定率法)。

例)法定耐用年数10年のものを耐用年数20年で計算してきた。その資産は取得からすでに15年ぐらい経過している。

当期からいきなり正しい耐用年数10年で計算してもよいのでしょうか?(期首簿価×償却率) 税務上、問題はありますか?

正しい期首簿価(最初から正しい耐用年数で償却してきたらなるであるはずの期首簿価)を計算してそれを基礎にするべきなんでしょうか?そうだとすると、耐用年数10年はすでに過ぎているので、償却できないってことになってしまいますが、どうなのでしょう。

(「正しい期首簿価」と「実際の期首簿価」の差額は過年度損益修正損→税務上は損金不算入(減価償却超過額))

A 回答 (2件)

結論から申し上げれば、当期からの見直しでOKです。


過年度損益修正損も・・・・どうです?御社の損益計算書のボリュームで、注記事項にするほどの金額でしょうか。一言でカッコ悪い話ですから、重要性の原則に鑑みて当期の経常損(減価償却費か雑損)にしてしまって良いように思います。ただし、きちんと処理の由来を説明できるように準備はしておくべきでしょう(耐用年数を長くまちがってましたよ、という疎明:そめいができるように)。
それに、例示の物件であれば、あと5年待てば、備忘価額(1円)まで償却が進められるんですから(H19税制)、それを待つというのも手です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たいへん参考になりました。

お礼日時:2007/06/22 11:11

税務上だけの観点からいえば、


当期から正しい耐用年数で償却するだけで、
過年度の償却不足分については修正損は立てずに、
そのまま来期以降も償却を続けるだけでよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
税務のみ考えればそういうことでいいんですね。
参考になりました。

お礼日時:2007/06/22 11:12

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