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約11ヶ月前から、ネットショップを運営しておりますが、今月はじめに、税務署に開業届を提出しました。
記帳は6月1日からスタートすることになったのですが、税務署の方に、「まず棚卸しをして下さい」と言われました。
全てが一点物のショップなのですが、何をどのようにリストアップして、記帳して良いのか、わかりません。
やよい会計ソフトを使おうと思ったのですが、環境設定の段階でつまずいています。
開業以前に仕入れて、領収書などが無い商品は、どのように扱えば良いでしょうか?
11ヶ月前の開業準備費用は認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

 japone56さん こんばんは



 以下説明する中で、japone56さんが解らない用語等が出て来ると思いますが、後で勉強されるとしてまずは1度お読みください。

 万引き等一切されてないと仮定して、簿記の考えたたとして『「期末在庫の原価合計額」+「期首~期末までの仕入れ伝票の合計額」-「期首在庫の原価合計額」』を「期首~期末までに売れた商品の原価合計」として計算する考えたが有ります。本来ならば約11ヶ月前のネットショップを始められた時点で開業届けを出して個人事業主として始めていれば、開業前日の在庫は何も無い物と考えて『「開業年に仕入れた仕入れ伝票の合計額」-「期末在庫の原価合計額」』が開業した年に売れた商品の原価合計額となるのです。ところがjapone56さんの場合は今年の6/1以前にも商売をしていたわけですから、既に在庫が有ることになり、税務署が言う所の今年の会計期間「6/1~12/31」の売れた商品の原価総トータル額を計算するのに『「期末在庫の原価合計額」+「期首~期末までの仕入れ伝票の合計額」-「期首在庫の原価合計額」』を用いなければなりません。したがって期首在庫の原価合計額が必要になってきます。これが税務署が言う所の「まず棚卸して下さい」です。

 棚卸とは平たく言うと「棚卸日の在庫の数を商品毎に数える事」なのですが、棚卸をする理由として棚卸日の商品原価の合計額を出すためですから、商品毎の原価が解ってないと何にも意味がない事になります。
 税務署が言う所の「まずは棚卸しましょう」とは、期首在庫の原価合計額を出す事を意味しています。6/1を開業日とした場合期首は6/1になりますから、5/31の営業が終わった時点の商品毎の在庫数と言うか6/1の営業が始まる前の商品毎の在庫数が必要になります。これを数えてその時点での在庫の原価合計を出して下さいと言う事を税務署は言っています。
 今から6/1に戻って6/1営業前の在庫数を数えるなんてタイムマシーン的な事は不可能ですから、丁度6/24が日曜日なので6/24時点の商品在庫を数えられたらどうでしょうか??そして6/1~6/23までに何が何個売れたかがお解りでしょうから、その数をプラスして6/1営業前に有った在庫数を求めると良いと思います。ありがたい事にjapone56さんの場合はネットショップとの事ですからお客様宛の請求書があるでしょうから、それらを見れば売れた商品名と数はお解りになると思います。そうやって6/1営業前の商品毎の個数を全て出しましょう。そうやって得られた商品毎の個数にそれぞれの仕入れ原価を掛けた金額のトータルが「期首在庫の原価合計額」と言う事になります。

 ここで問題になるのが「開業以前に仕入れて、領収書などが無い商品」です。本来仕入れたら必ず仕入れ伝票や領収書等の仕入れた商品の原価の証明書となるものを取っておかないとならないのです(これは税法上「5年」(だったかな???)の保存義務があります。)が、それすらしてないとしたら仕入れ伝票をひっくり返して調べても原価が解らないでしょうから仕入先の問屋さんに問い合わせてでも仕入れ原価を調べて下さい。もし仕入先の問屋さんがjapone56さんみたいないい加減な問屋さんで問い合わせた商品の仕入額が解らない場合は、多分原価の○○倍を販売価格として値段付けしているjapone56さんのショップなりの販売価格の決め方が有るでしょうから、販売価格から類推して仕入原価を出す必要が有ります。そうやって個々の商品の原価を見つけ出し、商品毎の仕入原価x在庫数のトータルを計算して下さい。この値が「期首在庫の原価合計額」と言う事になります。これは急ぎされてください。めんどくさいと言って日延べにしても良いのかもしれませんが、日にちが経てば経つ程6/1からの売れた数が解らなくなってしまいますから急ぎした方が良いでしょう。以上が解らないと、会計ソフトの初期設定すら出来ない事になります。

 会計上必要な数字としては現時点では、「期首在庫の原価合計額」・「期首の現金在高」・「期首の預金在高」(口座毎に)です。これをお使いの会計ソフトの初期設定値として入力する事になります。問屋さんの支払いが掛での購入になっている場合は、5/31時点での問屋さん毎の買掛金の金額を、問屋さん毎に入力する必要が有ります。以上が整ってやっと会計ソフトが使える状態になります。後は消費税の設定も必要なのですが(多分消費税対象業者でないと思いますから、非課税業者の設定でしょうか??)後々からでも変更可能なソフトが多いので、後々でも良いですね。ただし忘れないで設定して下さい。後は日々の現金の出入り・銀行口座内のお金の出入り・仕入れ伝票の入力等を日々間違いなく入力するだけです。

 以上は簿記の基礎中の基礎になります。以上の事が解らないとしたら、多分japone56さんは簿記があまり解ってない方だと想像します。(違っていたら誤ります。)簿記が解らないと確定申告時に困ってしまう事になります。個人事業主が自力で確定申告をこなせる最低の簿記能力が「日商簿記3級」と言われています。今からですと来年の確定申告までに半年以上有る事になりますから、その間に「日商簿記3級」レベルの簿記の知識を勉強されたら良いと思います。

 開業費については、詳しく法律に決まりが有るわけではなく概ね開業から遡って1年以内のものを「開業費」と言う科目で帳簿記載出来ます。今年の6/1が開業日ですから平成18年6/1~19年5/31までに掛った開業に掛る費用は帳簿計上可能です。18年5/31以前に支払った開業のた為の費用は一般的に帳簿計上は出来ないと考えるのが通常です。

 以上何かの参考になったら幸いです。何か有りましたら、又質問して下さいね。色々有るかと思いますが、頑張って下さい。 

この回答への補足

ご親切にして頂き、ありがとうございます。
のん気な性格のため、重大さがわかっておりませんでした。
早急に棚卸しをして、期首在庫の原価合計額を出したいと思います。幸い、一定の仕入れ値の品がほとんどですので、領収書が無くても正確な値段が出せると思います。ただ、「推測」も含まれるこの値段について、税務署に突っ込まれることはあるのでしょうか?
ちょっと不安ですが、やるしか無いのですね。反省します。
話は変わりますが「期首の現金在高」は、適当な額で初期設定しても良いのですよね?今さら6/1にさかのぼれませんし...
「期首の預金在高」は通帳に記入されていますが、数点、私用の引き落としがございます。それについては、どのように記帳すればよいのでしょうか?
あまりに無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2007/06/24 13:44
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 japone56さん こんばんは



 #2です。

 お礼の内容を読むと「推測」とか「適当な」・「思います」と言う、失礼な言い方なんですけどいい加減な内容的な言葉が目立つのですが、これは極力避けて下さい。期首の棚卸原価合計も現金在高ももう既に過ぎ去った6/1に遡って数える事は不可能なのである意味「推測」するしかないのですけど、何を元に推測したかきちんと税務署に言える様に「推測」した元となる資料を取り揃えておくと良いでしょう。商品の原価については、本来「仕入れ伝票」から調べるものです。japone56さんの場合は「仕入れ伝票」(または「納品書」等)を保存してなかった様ですから、問屋さんに頭を下げて全て聞かれると良いでしょう。最悪問屋さんでも原価が解らない場合だけ、販売価格から推測して原価を決める形になります。これ以降は必ず「仕入れ伝票」は保存して下さいね。

 期首の現金在高については、例えば6/26現在の現金在高を数え、6/1~6/25までに出金した金額は領収書の合計額で解る訳ですから『「6/1~6/25までの領収書の合計額」+「6/26の現金在高」』を「期首の現金在高」として下さい。

 銀行預金については、本来事業用の口座と私用の口座はしっかり別けられると良いでしょう。私の場合は事業用の口座として「支払い用の口座」と「入金用の口座」と言う2個の口座を準備して使っています。本来はこの様に事業用の銀行口座は私用の使用はしないものなのですが、致し方なく私用の使用をしなければならない場合(私の場合は薬局経営ですから、薬剤師会の休日調剤等の薬剤師会や役所の仕事をした時の給与がこれに当ります。)、事業主勘定を用いると良いでしょう。具体的には私用の出金は「事業主貸」・私用の入金は「事業主借」と言う科目を用いて下さい。japone56さんもお解りになっていると思いますが、個人事業主の場合生活費等の事業主の給料に当る費用は「給与」と言う科目で帳簿記載する事が出来ません。この場合は事業主個人の私用の出金と言う感覚で「事業主貸」と言う科目を用いる事になります。

 以上の方法で「期首の在庫商品原価合計」等計算して帳簿記載(会計ソフト入力)する事になります。頑張って行なって下さい。
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この回答へのお礼

こんにちは。ご親切な回答、ありがとうございます。
税務署に電話で問い合わせても、私の説明力不足もあり、なかなか伝わらず、結局、税理士さんに自宅に来て頂くことになりました。
それまでに、なんとか会話だけは通じるよう、勉強しています。
親身になって相談に乗って頂き、本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/06/27 10:52

棚卸については、商品すべて、一点一点、商品名、仕入れ金額、個数をリストアップしてください。

領収証がない商品も実際に仕入れた金額で。仕入れた日にちも本当はリストアップできるといいのですが。6月1日現在でぜ~んぶ調べてください。いつ仕入れたかはあまり関係有りません。6月1日に存在する商品すべてが棚卸商品になります。

質問者さんは個人営業で開業届を出されたのでしょうか。
個人営業から、法人成りですか?
開業は青色でしょうか。
それによって、記帳方法が違うのですが、今年、18年度の確定申告に11か月前の開業準備費用を計上していなかったのなら、今年(今年度)に開業準備費用の計上は可能かと思います。

お望みの回答になっていなかったらごめんなさい。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます!
ちなみに、個人事業の新規で、青色申告です。
急いで、6月1日にさかのぼって、棚卸しをしたいと思います。
アクセス障害で当サイトに接続しにくく、
お返事が遅くなってすみませんでした。
また何かあれば、お力を貸してくださいね。

お礼日時:2007/06/24 13:38

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