No.1ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人(お父様)が亡くなったことにより御相談者が相続人になったことを知ったときからまだ三ヶ月経過しておらず、かつ、法定単純承認に該当するような行為を明らかにしていないという事案でしたら、相続放棄の手続は、さほど難しくはないでしょう。
(戸籍謄本などを集めるのが少々、大変なぐらいでしょうか。)それでもご自分でするのが難しいと感じるのでしたら、司法書士に依頼すれば、戸籍謄本等の収集と申立書の作成をしてもらえますし、費用もおそらく数万円ですむでしょう。もし、相続人になったことを知ったときから三ヶ月経過してしまった場合、単純に考えれば、三ヶ月の熟慮期間が経過していますので、相続放棄はできません。
しかしながら、その熟慮期間内に手続をしなかったのが、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産もないとないと信じ、そう信じることに相当な理由がある場合は、熟慮期間の起算点をその財産の存在を知ったときからとする判例があります。そのような事案では、家庭裁判所は単に申立人に照会書を出すのではなく、直接、審訊して、詳細な事実関係の説明を求められる可能性が高く、それに対応するのは専門的な知識が要求されます。そうであるならば、司法書士では代理人になれませんので、弁護士に申立の代理人になってもらう必要があるでしょう。弁護士が代理人になる以上、15万円は高くはないと思います。
先日、弁護士に会ってきました。
話を聞くと、委任状さえ書けばあとはすべてやってくれるそうです。
buttonholeさんの文面を読む限り、
自力でも、それほど大変ではなさそうですが、
実際にどの程度の手間がかかるのかは
やってみなければわからないということでしょうね。
状況が複雑だった場合はさらに手間がかかりそうですし、
弁護士に頼めば、その手間をお金で大幅に軽減できると
いう感じですね。
私も含め、家族全員が仕事で時間が取れないので、
今のところ、弁護士に頼む方向で進んでいます。
buttonholeさんの意見では15万は高くないとのことでしたので、
このまま交渉を進めていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
相続放棄は、ご自身でなされるのであれば、収入印紙代800円と郵便切手代500円ほどの実費だけで済みますが、家庭裁判所によって実費が若干異なりますので、管轄の家庭裁判所に確認してください。
司法書士に依頼した場合の相場は相続人1人につき3万円というのが多いようです。
ただし、直系尊属や兄弟姉妹甥名の相続放棄や、相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過しているような事案では追加料金がかかることが多いようです。
相続放棄の手続きは、一見簡単だと思われがちですが、第1順位の子が相続放棄をすると、第2順位の直系尊属(父、母、祖父母)に相続権が移り、第2順位が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹に移り、兄弟姉妹の誰かが既に死亡している場合は代襲相続人の甥姪まで相続放棄する必要が出てくる可能性がありますから、事前に専門家にご相談いただいたほうがよいと思います。
親族関係が複雑な家庭もありますし、第二順位以降の相続放棄となると戸籍が古くなり読むのも大変ですから専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
No.2
- 回答日時:
>少しでも費用を安くする方法はないでしょうか?
自分でやれば、戸籍謄本を入手する費用を除けば、一人当たり1,500円~2,000円程度で出来ます。
お父さんの住所を管轄する家庭裁判所に出向けば、詳しく教えてくれます。
被相続人(お父さん)の出生から死亡時までの戸籍謄本をそろえるのが大変ですが、それ以外の提出書類は、非常に簡単ですので、ご自分でやられてはと思います。
あと、相続放棄をすると、新たに相続人が発生しますので、相続放棄をするのならば、配偶者(お母さん)、子供(質問者様)、祖父母・曾祖父(健在ならば)、父の兄弟まで、一緒にする事をお勧めします。
hima-827さんの文面を見る限り、
自分でやるのは、そごく簡単そうですね……。
弁護士に頼む方針に傾きながらも、
ちょっと迷ってしまいます。
相続放棄は、私を含め、母、姉の3人全員やります。
なので、総額で45万かかってしまうんですよ。
やはり、悩みますね。
もう少し調べてから
決断したいと思います。
アドバイスありがとうございます!
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