プロが教えるわが家の防犯対策術!

家庭裁判所に聞けばわかると思うのですが、もし専門家や経験者の方がいれば事前に知りたいのでお願いします。

被相続人が亡くなってから3ヵ月以内で法定相続の権利があります。
しかしながら負債の事もあり相続放棄をしようと思っているのですが、その手続方法を調べるといろいろ書かれているHPが多数ありどれが信用性があるのかわかりません。
そこで、実際に経験された方などの意見をお聞きしたのです。

知りたい内容は
1.相続放棄申述受理証明書は何も申請などしなくても家庭裁判所から勝手に郵送されてくるものなのでしょうか?

2.申述人の住民票は必要でしょうか?

3.被相続人の出生からの戸籍謄本等は必要なのでしょうか?(限定承認なら必要そうですが、放棄であれば個人でできるので必要なさそうですが・・・)

4.郵送で申述するのですが、その際意思確認書類が届くそうですが、いつごろ届きましたか?また、当然だと思いますが、返送手続きなどのことも書かれているのですよね?

5.郵送する場合、申述書に記載する日付は記入した年月日なのでしょうか?

わかるところだけでもいいですので、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

1:#2さんのおっしゃるとおりです。



2:申述人の住民票は不要です。
  被相続人の最後の住所地をもとに管轄を決めるからです。

3:
必要な戸籍は、相続の順位によって異なります。
配偶者と第一順位(子)の場合は、被相続人の死亡の記載のある戸籍だけでよいのですが、
第二順位(直系尊属)・第三順位(兄弟姉妹)の場合は、出生から死亡までの全部の戸籍が必要になります。
その理由は、相続人と被相続人との関係を調べるためと、先順位の相続人が存在しないか確認するためです。たとえば認知した子がいた場合等ですね。
戸籍が新しくなるときに全部の記載事項が引き継がれるわけではないので、さかのぼってとらなければわからないこともあるのです。
また、代襲相続の場合はさらに、本来の相続人の死亡の戸籍が必要になります。

…ややこしいですねー。
ただ、足りない戸籍があっても受け付けてくれるようです。あとから郵送なりで届けるように、具体的に指示をしてくれるはずですので。

4:担当によっても異なるようですが、郵送してから1ヶ月たって連絡がないようなら、一度問い合わせてみてください。

5:記入日でいいです。

なお、#3さんがおっしゃるFAXの方法は期待しないほうがいいと思います。
戸籍は複雑なので、実際にみてみないとわからないし、複製したもので判断するということはしないと思います。

無事に手続きがすむといいですね。頑張ってください。
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この回答へのお礼

専門家のアドバイスということで、とても助かります。
また、2、3の質問についても納得することができました。
なんとなく、無事に手続きができそうな気がしてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/18 17:33

他の人が書いている内容で間違いないと思いますが万が一の事を考えて


当該家裁に電話してわからないことをまとめてFAXするのでご教示くださいと申し出てください。
書類が揃えば又電話して必要書類一式FAXしますのでチェックしてくださいと申し出てください。
チェック後送付すれば間違いありません。
もっと役所はこき使わなければ・・・
納税者の当然の権利なんですから。
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この回答へのお礼

役所と裁判所はどうも違うような気がしてますが(三権分立)、税金で仕事をしているのには変わりないですもんね。

FAXの件も含めて、平日に問い合わせしてみようと思います。
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/18 17:29

1.相続放棄申述受理証明書は相続放棄の手続きをとり、相続放棄申述書を家庭裁判所で受理された後、相続放棄申述受理の謄本若しくは相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に請求します。

請求しなければだめです。

2.申述に必要な書類
ア 相続放棄の申述書1通
イ 申述人の戸籍謄本1通
ウ 被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通

3.被相続人の出生からの戸籍謄本等
相続放棄においては、第一順位の相続人による相続放棄が認められると次順位へ相続権は引き継がれますのでこの点注意が必要です。他の親族への配慮も必要です(認知した子供等がいないか15歳頃まではさかのぼった方が良いです。)し、あなただけが放棄するのではなく、放棄後に相続権が移った親族(被相続人の父母、被相続人の兄弟(死亡時は代襲相続をする兄弟姉妹のは子)までしらべて、皆さんにも相続放棄をお願いしませんとですからよくよく調査が必要です。

4.郵送で申述するのですが、
申述の際に家裁へ連絡用の郵便切手を出しておきます。たぶん切手は80円3枚です。(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

照会書と回答書が送られてきます。

5.郵送する場合、申述書に記載する日付も申立てされる家庭裁判所へ確認してください。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイス、ありがとうございます。
やはり、管轄の家庭裁判所で聞かなければわからないこともあるようですね。
裁判所の手続きぐらい、役所とは違い最高裁判所で管理して統一してくれてればいいのですがね。

ちなみに、3のアドバイスについてですが、すでに相続人は確定し、次順位なども調べてはいるのですが、裁判所に提出する戸籍謄本等として出生からのが必要なのか気になり質問しました。

お礼日時:2005/07/17 08:38

リンク先で、裁判手続き→家事事件について→第6の13相続放棄



を読めばある程度わかると思います。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
このページは見ていたのですが、他に専門家の方が作られているHPを見るとそれぞれ違うことが書いてあったので、実際はどうなのかと思い質問させてもらいました。

お礼日時:2005/07/17 08:31

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