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片側3車線でトラックなどよく止まっている道路に30分くらい駐車したところレッカー移動されました。
駐車違反の自動車に対し、「道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において」レッカー移動などの移動措置を取れるとしています(道路交通法第51条6項)。こうのような法律があるのならレッカー移動は行過ぎだと思うのですが

A 回答 (3件)

どうも今晩は!



>こうのような法律があるのならレッカー移動は行過ぎだと思うのですが

それはレッカー移動されたあなた個人の考えであって、レッカー移動するかどうか
(道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要かどうか)を判
断するのは、あくまで現場の警察官等、若しくは所轄の警察署長の権限になります。
(道路交通法第51条2~6項参照)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.htm …

残念ながら、駐車違反しておいて、今更言い逃れは出来ません。

ご参考まで
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道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度においてレッカー移動しました。

 何か問題ありますか?

もしかして片側3車線の道路は左の1車線が駐車可能と思っていませんか?
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文句があるなら、車検証記載の使用者に取りに行かせてください。


「私はその車の使用者なので、引き取りにきた。誰が違反したか、お答えする必要はない。私が使用者であることは、車検証と私の免許証を照合すればわかる」
と言えば引き渡さざる得ませんし、違反者を探すのは警察の仕事ですから、協力するしないは任意です。
レッカー料金は、持ち合わせがなければ郵便振替でも払えます、現金で払わなければ返せないと嘘を言う職員もいますが、そんな規定はありません。

http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/re …

交通違反ですが、私の持論は異議がある方は制度があるのですから、裁判制度を利用すべきと考えます。
これは国民の権利ですから、お金がなくて正当な裁きが受けられないでは法の下の平等が阻害されますので、裁判を受けたからといって不利な扱いをされないようになっています。
多少お金があれば国選弁護人を選任してもらってもよいし、自分の考えを自分の口でかたってもよいし。
私は小さな違反でもおかしいと思ったことは妥協せず、手続きをする方針で、警察の取り調べも積極的に受けた経験があります。
逆にせっかくの制度を利用しないと、システムが有名無実化して、「お上に逆らうな」という社会になってしまう気がします。

あなたの行為が行き過ぎかどうかは他人事なので解かりませんが、文句があるなら制度を利用すべきで、文句を言う窓口は検察であり裁判所だと思います。
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