dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

先日祖父が亡くなりました。
それについて、簡易保険での死亡保険金と
郵便貯金の受取人として孫である私の名前が指定されていました。
祖父と祖母が離婚しているため、
私自身は祖父に一度も会ったことはなく
祖父は再婚して新しい家庭を持っていました。
実際受取人になっていることも知らされておらず
突然連絡があり、保険金の受取人になっているので書類が必要
といわれました。
相手方から印鑑証明、戸籍抄本を送ってほしいということで
書類に署名捺印し、印鑑証明、戸籍抄本を送ったところなのですが・・・
相手方から保険金がいくらあるかですとか、細かい内容の話が
一切なく、書類だけ送ってしまって不安です。
実際受け取るのも申し訳ないとは思うのですが
権利があるのであれば、きちんと受け取りたいと思っています。
受取人であっても、代表者(祖父の妻)の考え次第で保険金を
受け取れないということはあるのでしょうか。
相手とすれば、一度も会ったことのない人に保険金を渡したくない
という気持ちもあるのではないかと思われます。

A 回答 (3件)

保険のみについて説明をさせていただくと、



死亡保険金の受取人があなたに指定されているのであれば、印鑑証明や戸籍抄本は必要ありません。
委任状を書いたかがカギになります。

もし書いたご記憶がない、ということであれば、最悪の事態も考えて早急に先方へ連絡を取ってみてください。
保険金は書類が整っていれば即時でお金が出ますので。。。
本当に自分の元に入るのか不安であるというということでしたら、郵便局から受取人であるあなたの口座に直接お金を振り込む手続きも出来ますので、先方さんに話をして、あなた名義の口座番号等を知らせた上で
郵便局で口座振込みの手続きをしてもらうように頼んでみましょう。
(但し、入金完了までに最大1ヶ月前後要する場合があります。)

補足ですが、お祖父さまは入院された後になくなられましたか?もしそうであれば、印鑑証明・戸籍抄本については、必要な可能性があります。(入院保険金に関しては相続となるため。但し、相続人に該当する人のみ必要。)もしくは貯金のほうで使用するためなのかもしれませんが、何の書類を何に使ったのか、「私はお金を受け取れるんですよね?」という意味を含ませつつ、一度確認してみるといいと思います。
    • good
    • 0

>相手方から印鑑証明、戸籍抄本を送ってほしいということで


書類に署名捺印し、印鑑証明、戸籍抄本を送ったところなのですが・・・
相手方から保険金がいくらあるかですとか、細かい内容の話が
一切なく、書類だけ送ってしまって不安です


送金されない時は、「贈与税が課税される場合に該当」するようですから、先方に税務署へ納税する申告上保険金がいくらか、配当金がいくらかなど明細を送るよう依頼しては?(税務上必要と言えば「指定受取人」に権利があり、ごまかせないと思いますが)Q3(NO1の方のURLを拝見)

指定受取人が請求すべきこと(代理人も認められるが)ですから、書類に署名捺印したり、印鑑証明、戸籍抄本を送ったりしてはいけないと思うのですが・・・

>相手とすれば、一度も会ったことのない人に保険金を渡したくない
という気持ちもあるのではないかと思われます


指定受取人に当然受け取る権利がありますし、税金を支払う義務もあります。
    • good
    • 0

受取人本人が郵便局に出向く。


代理人が請求する時は受取人の委任状が必要とあります。委任状は書きました?
先方に受け取るのはいつになるか聞いたらどうでしょうか。

Q8に
http://www.yuubinkyoku.com/guidance/qa/kampo.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!