No.1
- 回答日時:
年収2000万円以下のサラリーマンで、1月から12月まで間に、給与以外の所得が20万円以下の場合は、申告をする必要がないことになっています。
ただし、申告をすることで、給与以外の所得の源泉税が戻る場合などは確定申告をしたほうが有利です。
配当金の場合は、配当金控除という税額控除制度が有り、配当金の10%が確定申告で控除されますから、源泉税と合わせて30%が、所得税から控除されます。
確定申告は、還付になる場合は、翌年の1月上旬から3月15日までの間に税務署に、確定申告書を提出することになります。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.mfi.or.jp/kumiya/stock216.html
早速のご回答、ありがとうございます。
要は、申告には行かなくても良いが、行くと戻ってくる。という事ですね。
少し引っかかるのが
>源泉税が戻る場合などは・・
とありますが、戻らない場合はどんな時なのでしょう?
参考URLでは、「少額配当」の場合についての説明がありますが、
給与所得が、上限を超える場合のみ、源泉税が戻らない、という
解釈で良いんでしょうか。
後、控除ですが、源泉税が戻って、なおかつ所得税も控除されるのですね。
何か、再質問になってしまい申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
サラリーマンなどの方で、副業などの収入が1月から12月までの期間を合計して20万円以下の場合には、確定申告をする必要はありません。
申告をしてはいけない、と言うことではありませんので、源泉徴収をされている場合には、確定申告によって本業の所得と合算をして、所得税が還付になる場合には、確定申告をしたほうが良いでしょう。ご回答ありがとうございます。
だいたい判ってきました。
恥を忍んで、もう一つ質問。
本業の所得と、それ以外の所得(今回は、配当のみと仮定)の合計額が、
いくら以上(又は、以下)だと、還付されないのでしょうか?
有利・不利のランク分けなど、あるのでしょうか。
いくら以上は、申告した方が良い、など・・
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の追加です。
>>源泉税が戻る場合などは・・
>とありますが、戻らない場合はどんな時なのでしょう?
この場合ではなく、他の収入で源泉税が引かれていなくて、戻らない場合はと云う意味です。
>参考URLでは、「少額配当」の場合についての説明がありますが、給与所得が、上限を超える場合のみ、源泉税が戻らない、という解釈で良いんでしょうか。
その通りです。
>後、控除ですが、源泉税が戻って、なおかつ所得税も控除されるのですね。
源泉税の20%と、所得税が10%戻ります。
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