アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

同様の質問回答は拝読致しましたが、いずれも若干異なると思いましたので、質問させて頂きます。

先日の台風4号により、東京9:36発 新大阪12:37着予定が、私が乗車を予定致しておりました列車も含め、午後13:00頃までの発車分はすべて運休、再開後すぐの列車14:00頃発の新幹線で17:00頃新大阪着となりました。それに関して、払い戻しが一切受けられないという状況についておしえていただきたく、宜しくお願い致します。
ここで、私の購入していた切符についてですが、早得で12,000円の指定席でした。
同行の友人は、切符に『遅払証』というスタンプを乗降の両駅にて捺印してもらい、特急料金に関しては払い戻しも完了(私とは異なる駅にて)。私はと言いますと、降車駅にて切符をそのまま通してしまい、あとから探してもらいましたが、結局切符はなく・・・。ただ、切符の有無に関しては、発行駅で履歴があるので払い戻しにおいては問題なしとのことでした。では、なぜ、払い戻しの対象とならないかというと、今回の私のケースは、乗車予定であった新幹線が『遅延』ではなく、『運休』であったため、該当しないとのこと。
一番納得いかないのは、切符の有無の問題はあれど、友人は払い戻してもらい、私は不可、また、複数のJRの駅に問い合わせたのですが、全員(7名)の回答が異なっていたということ。今日は二時間、最寄の駅の助役と話してきましたが、拉致が開かず。
結局のところ、私の場合はどのように対応していただけるのでしょうか。
明日、JRのお客様相談室に行くことになっておりますが、その前に、ぜひ、皆様からご回答を賜れればと思っております。
怒りで、まとまらない文面での依頼となりましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

JRの規則より抜粋



(列車等の運行不能・遅延等の場合の取扱方)
第282条 旅客は、旅行開始後又は使用開始後に、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、事故発生前に購入した乗車券類について、当該各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。ただし、定期乗車券及び普通回数乗車券を使用する旅客は、第284条に規定する無賃送還(定期乗車券による無賃送還を除く。)、第285条に規定する他経路乗車船又は第288条に規定する有効期間の延長若しくは旅客運賃の払いもどしの取扱いに限つて請求することができる。

(1) 列車等が運行不能となつたとき

イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ロ 第283条に規定する有効期間の延長

ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ニ 第285条に規定する他経路乗車船並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ホ 第287条に規定する不通区間の別途旅行並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ヘ 第288条に規定する定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし


(2) 列車等が運行時刻より遅延し、そのため接続駅で接続予定の列車等の出発時刻から1時間以上にわたつて目的地に出発する列車等に接続を欠いたとき(接続を欠くことが確実なときを含む。)又は着駅到着時刻に2時間以上遅延したとき(遅延することが確実なときを含む。)

イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ロ 第283条に規定する有効期間の延長

ハ 第284条に規定する無賃送還並びに旅客運賃及び料金の払いもどし


(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて、当該列車等に乗車船することができないとき

イ 第282条の2に規定する旅行の中止並びに旅客運賃及び料金の払いもどし

ロ 第283条に規定する有効期間の延長



2 旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、前項各号に定める事由が発生したため、事故発生前に購入した乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)が不要となつた場合は、これを駅に差し出して、すでに支払つた旅客運賃及び料金の払いもどしを請求することができる。ただし、乗車券、自由席特急券、特定特急券、普通急行券及び自由席特別車両券にあつては、その乗車券類が、有効期間内(前売のものについは、有効期間の開始日前を含む。)のものであるときに限る。

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条 急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線又は山陽本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線若しくは山陽本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。

(1) 乗車中の急行列車が運行不能となつたとき

(2) 乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき

(3) 車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき


2 急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第7項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。

(1) 急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき

(2) 前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき

(3) 急行列車が到着時刻に2時間以上遅延したとき

(4) 車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき


残念 払い戻しは無いですね
新幹線が『遅延』ではなく、『運休』であったため、該当しないとのことが正確で


友人はラッキーですね 間違えて払いもどして特をしたんです

ちゃんと規則を読めば判るものを
今日は二時間、最寄の駅の助役も、規則を見せて説明しないから駄目なんですね
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この回答へのお礼

早々に、かつ、明瞭なご回答、ありがとうございました。
非常に納得がいきました。
おっしゃるように、本当・・・最初からこの規則を見せていただきたかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/17 23:24

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