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先ほど、間違えて他のカテゴリーに投稿してしまい、削除できなかった為、質問し直します。
離婚は二人の間で決まっています。
子供が二人いるのですが、私も妻も親権、監護権共に譲る気はありません。
又、離婚後このままだと、子供達の名字を妻の旧姓に変えられてしまいそうです。
私も妻も譲らないので、調停を申し立てる事になりそうです。
その場合、調停で子供達が公の場に立つ事はあるのでしょうか?
又、子供達の名字を妻の旧姓に戻せないようにする方法はありますか?

A 回答 (4件)

父親の氏で親権なら子どもは変わりません、戸籍身分事項に親権記載のみですが、親権が妻の場合は妻が戸籍ほう77条2で結婚で使って居た氏を使う(離婚後3ヶ月内の申請)離婚で新戸籍を作り、離婚事項が記載、子どもを後から入籍、親権事項が子の入籍で記載 戸籍の流れです。


 家裁調停現場のには未成年の子は同席しておりません。
 子どもの福祉を重点的な観点で調停を進めます。
 主体は子どもの幸福を考える、お互いの我を張るのは土庫同断です。
 子どもの面倒を見ている人は誰かと言えば、母親です。
 父親が親権を取っても日中の面倒は、貴方の生活基盤とか色々聞かれます。
 調停で駄目なら、裁判へと移行しますが、離婚闘争中での一番の被害者は子ども自身です。
 将来ある子どもは現実をみて生活しています、子どもの福祉子の為の幸福を考えて行動して下さい。
 少し大人げない感じを受けます。
 両親揃った家庭と片親で育って家庭は子の成長(子どもの社会性は明らかに偏りが出ています、各我が家も離婚闘争で相当なダメージを与えて下ります)
 権利の主張ばかりではなく、子どもの原点で事を進めて欲しいです。
 災厄の犠牲は子どもなのです。
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この回答へのお礼

御丁寧に説明して頂き有難う御座いました

  よく考えて行動に移したいと思います

  

お礼日時:2007/07/18 23:29

追記:妻が旧姓で親権を取れば子どもと氏が違うので生活を来すなど理由で入籍をして旧姓の氏を子も名乗る。


 今の氏を使う人が多く、戸籍法77条2を申請する次第です。
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“公の場”については、調停はもともと非公開ですし、裁判になっても家庭裁判所での離婚のための裁判は原則非公開です。

控訴審以降については原則公開となる可能性があります。

子がある程度の年齢に達している場合は、調停委員又は裁判官はその意思を確認するために質問することがあります。その場合でも子の年齢に応じた質問の仕方をします。

親権を妻が獲得した場合、子の姓を妻の旧制にさせない法的手段は存在しません。
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この回答へのお礼

 有難う御座いました

 よく考えてみます

お礼日時:2007/07/18 23:30

調停、裁判の場では、親権者はほぼ母親ということになります。


ここでは、子の成長にとって、母親の監護のほうが優っていると考えられているからです。

調停の場に子どもが臨むことはありません。15歳以上の子の場合は意向を聞くことになっており、多くは家庭裁判所調査官が工夫して子の「真意」を聞くことになります。

子の姓を変更するかどうかは親権者の考え次第です。
実際には、子の学校生活上等で姓の変更は子にとって負担だとして変更しない母親も多いようですが、これを強制して変更させないようにする方法はありません。

なお、姓が変わってもあなたの子であることに変わりはありません。離婚に伴うある種の負荷だと割り切るほかないでしょう。
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この回答へのお礼

  有難う御座いました

   よく考えてみます

お礼日時:2007/07/18 23:31

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