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インターネット販売業者ですが、インターネットで注文受けて、品物を発送して、後から払い込み票を発送する場合、いたずらなのか、発送した方から、注文した覚えがないと連絡があった場合、どうすればよいのでしょうか?仮に、送った商品が、わからないからといって捨てられた場合、仕方無いのでしょうか。もちろん、注文の受けたメールアドレスはわかるのですが、そこから、相手方に何か損害賠償請求することは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

代金引換や後払いで発送する場合はトラブルを防ぐために確認してから発送するのが理想ですよね。

「注文時に自動送信されるメール」とは別に個別に「確認」は必要だと思います。
それでもイタズラであればイタズラした本人にメールが届き、注文しました・・・となって発送したら覚えがない・・・というリスクは回避のしようがありません。

後払いは便利ですが「未収」を想定しておく必要がありますし、代引きの場合も受け取り拒否による損害(往復送料)も考慮しないとダメだと思います。

また注文したけどやっぱりいらないから「知らないことにしてしまおう」というモラルのない利用者がいるのも事実です。

代金引換ならばリスクは送料のみですから品物だけを渡してしまう「後払い」はリスクを考えて止めにするか、利用者の便宜を考慮して残すか・・・。
一般的には「後払い」は「2回目以降」とすることが多いのでどうしても後払いにしたい場合は「2回目から」とすべきでしょう。もちろんその制約で売り上げが落ちる可能性がありますが、その売り上げの落ち込みと未収のリスクを天秤にかけてどちらを重要視するかだと思います。
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普通は、そういう事が無い様に、注文時にクレジットカードの番号を入れて決済するとかします。



> もちろん、注文の受けたメールアドレスはわかるのですが、

メールのFrom行は偽装可能です。
信憑性が不十分。

注文を受けた際、折り返しメールや電話で注文内容の確認を行うなどして下さい。
そういう確認が無いことの利便性を売り物にしているのなら、予め注文数の△%はイタズラとかって事で、経費や損害に算入しておくとか。


> そこから、相手方に何か損害賠償請求することは可能なのでしょうか?

そういう、問題解決のための努力を十分に行った上でなら、可能でしょう。

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いきなり品物を送りつける、知らない品物だからって破棄したら損害賠償ってのは、何かの詐欺の手口であったような。
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