準・究極の選択

田舎に、両親が早くになくなったために私が相続した古い住宅とその家が建っている土地、そして両親が耕作していた少しの田畑があります。何年も住んでいないので『田舎家』として売却したいと思います。
問題なのは農地の売買です。所有権移転が難しいために、人に聞くと『仮登記』のままで済ます場合もあるとのことですがいかがでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

>こういった場合はどのような解決策ががあるのかご教授願えませんでしょうか?



当初の質問では「仮登記売買について、いかが?」という主旨だったのと、それ以上のことを書くには情報不足だったので触れませんでした。

農転が難しそう、と書かれていますが、この件に関しては別で質問を立てた方が良いでしょう。これは仮登記の話と少しジャンルの異なる話です。市街化区域なのか調整区域なのか、農振地域なのか。又、その家を第三者へ譲渡できたとしても建替えが可能なのかどうか、個別の要素を含む話になりますので状況不明では何とも言えません。

とりあえず役所や農業委員会、農協等に行ってみて、よく現状を認識した方が良いと思います。条件によっては農転がそんなに難しくないケースもありますので。
それによって、転用して売れるのか、農地のままなら農家に売れるのか、など、状況が見えてくると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおりかもしれませんね。

お礼日時:2007/07/26 08:28

>こういった場合はどのような解決策ががあるのかご教授願えませんでしょうか?



>農地を購入できる人に売る

>少しばかりの田畑が荒れ果てるのは忍びないのです

借り手を探してください JAに依頼すれば 希望者が現れた場合紹介してくれます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろ提案していただいていることは既にやってみました。しかし芳しくありませんでした。

お礼日時:2007/07/26 08:27

確かに「仮登記」のみで済ませてしまっている農地の売買事例というのはたまに見ますね。

まぁ済ませてしまっているというよりも、本登記が出来る要件が揃わないから、そうしているだけですが・・。

1の方も書かれていますが、これは私も「問題の先送り」に過ぎないと思います。例えば固定資産税の納税通知書にしたって、原則は所有権者に送られてきます。仮登記は本登記に至ったときには、その順番を保全する意味を持ちますが、仮登記の時点では仮でしかありませんので。

仮登記売買はあまりお薦めできません。10年20年も経てば、本当に売買があったのか、売買代金の支払いは完了しているのか、という点もよくわからなくなります。そのときに、質問者の相続人と仮登記権利者の相続人で揉めるようなことが起こらないとも限りません(笑)

売る側も買う側も不安定な状態を生み出すだけです。

この回答への補足

では、こういった場合はどのような解決策ががあるのかご教授願えませんでしょうか?

補足日時:2007/07/25 16:29
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仮登記しても問題を先送りするだけです 登記名義人が死亡すれば相続を含めて非常に面倒になります



農地を購入できる人に売るか、農地転用ができそうならば農地転用し地位目変更してからにすべきです

どちらにしても、片手間では難しいでしょう
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。農地転用すればよいことはわかりますが、手続きがなかなかむつかしいようです。少しばかりの田畑が荒れ果てるのは忍びないのです。

お礼日時:2007/07/25 16:28

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