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はじめまして。

オークションは立派な売買行為で、商売だと思います。
商売である以上、所得税法第229条、開業届出が必要だと思います。
しかし、多くの方は届出をしていませんし、
オークションサイトで堂々とオークションをしています。

所得税法第229条はどこまで適応されるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

扱っている商品や規模にもよります。


自宅で不要になった物品を売却するだけであれば、開業届はいりません。
新たに仕入れてそれをオークションに出したとしても、自分用に購入したが使わなかったので売った、
ということにすれば自分の不要品になります。

ただし規模が大きくなり税金を払うぐらいの利益が出てくれば、
開業届を出して青色申告などにした方が良いと思います。

販売しているものが生活上の自己の不要品で有るかどうか、このあたりが商売かどうかの判断の目安ですかね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 08:16

ヤフーでは規定以上の出品の場合は「特定商取引に関する法律に定められた記載事項」を記載することを義務付けていますよね。



規定以下の出品であれば「趣味の範囲」と判断するということでしょうね。

このことからオークションは一般的な個人が参加する上では「営業活動」には該当せず、開業届けについても不要と考えられます。

オークションの参加者が開業届けが必要となれば「本を古本屋に売ってお金を得る」「いらなくなったゲームをお店に売って利益を得る」場合にも開業届けを出さなくてはならないですからね。ですからヤフーの場合は「一定の基準」を儲け、該当者はきちんとやりなさいと言っているわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 08:16

フリーマーケット、サザビーズやクリスティーズなどのオークションで美術品やコレクションを出品する日本人は、開業届けなんか出しません。



>オークションは立派な売買行為で、商売だと思います。
もし(オンラインじゃない)オークションに参加するのに、美術商や古物商の開業届けが必要だったら、世の中のオークションハウスはオークションを開催出来なくなってしまいます。

もし、フリーマーケットに参加するのに美術商や古物商の開業届けが必要だったら、それはフリーマーケットとは言いません。業界人しか参加出来ないのは「一般参加禁止の業界市」って言います。

>商売である以上、所得税法第229条、開業届出が必要だと思います。

一般の人間がフリーマーケットやオークションに出展する場合、古物営業法第2条第2項各号に定義される「営業」に当てはまらないので、特別な許可は必要としません。

つまり「オークションは立派な売買行為で、商売だと思います」と言う前提は間違いなのです。

「営業を目的とした売買行為は商売」ですが「営業を目的としない売買行為は商売ではない」のです。

「売買行為イコール商売」と思うのは勝手ですが、法律ではイコールになっていません。

>所得税法第229条はどこまで適応されるのでしょうか?
最初の前提が間違ってますので、この質問も意味がありません。

「営業を目的とした売買行為や商行為を行う者」や、それに類する者には「所得税法第229条」が適用されるでしょう。

しかし、一般のオークション参加者は「営業を目的とした売買行為や商行為を行う者」には該当しないし、それに類する者ではないので、適用されません。

但し、オークション参加者であっても「同一商品を、大量に、継続的に出品している場合」は「営業を目的とした売買行為」と認められる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 08:16

ショップ登録してあるところなら問題なさそうですが、それ以外でもお店に準じたような方は確かに見ますよね。

。。
でも、個人的にいらなくなったものを売っているだけとされてしまえば、仕方ないかと思います。
オークションじゃなくても、地域のフリーマーケットなど毎回出店されている方もいますからね。
実店舗がないような商売では、法制定時の範囲を超えた技術で展開されているため規制も難しいのでは。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/11/05 08:16

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