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前年の源泉徴収票をもらったのですが、印鑑が押されてなかったのですが、当然使えませんよね…?
印鑑は角印でないといけないのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんばんは、初めまして。



印鑑が押されてなくても通用いたします。

それには、
給与支払い者の「住所(居所)又は 所在地」と「氏名 又は 名称」が、しっかり
記載されていれば会社の印鑑は不要です。

今どき、法令的に印鑑が必要などと、野暮なことをいう人(税務署員でも)
いないと思いますよ。
ですから安心して必要な時にご使用してくださいね。
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市町村役所の窓口担当者も勘違いされている場合がありますが、押印の義務はありません。

手書きであろうが印刷物であろうがです。

税務署や役所で配付される源泉徴収票の用紙にも印の記載はありません。従って押印がないのが本来の形です。

税務署や役所も手書きの場合、押印を求めることがあります。それは不正する輩がいるためですが、強制ではありません。

金融機関やローン会社などの審査は別と考えましょう。押印を求められるような場合には、会社へ押印を求めましょう。

私の会社では、本人交付用は角印を押すようにしています。そのほうが社員が安心するし、ありがたみもあるように判断しています。
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私のところでは全ての記載が機械印字の源泉徴収票は印なし、手書きのものは印ありで業務を行っていました。

関連する行政機関への提出を含め、これで通用しなかったという話は一切ありませんでした。
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何に使う目的かは不明ですが、税務署か金融機関に確認したらいかがでしょう?


ここ最近私も押印されないのをもらった気がします。
必要なら会社に所得証明書等を押印付で発行してもらえばいいと思います。
 ちなみに角印は社判といって正式で無い(実印では無い)こともあります。おまけの話ですが、土地取引では実印(普通実印)でないといけません。
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