プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

たまにネットを見ていると、2chのキャラクターを使用したグッズが販売されている光景に出くわします。
どうもいわゆる同人モノではなく、きちんとしたお店で取り扱っているようなのですが、これって著作権的にはどうなのでしょうか?

私もそんなに詳しいわけではないのですが、2chのアスキーアートというものは基本的に「作者不詳」ですよね。
こういった場合、「このキャラクターを使って商売しますよ」という許諾は取らなくても良いのでしょうか。

また、取らなくてはいけないとすれば、やはりこの場合は管理人の西村氏に確認をすれば良いのでしょうか?

ちょっと疑問に思ったので教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

実際にそのような問題が起きたことがあります。


いわゆる「のまネコ問題」です。
Wikipediaによるまとめをお読みいただければ、参考になるのではと思われます。
特に「著作者が不詳な場合の著作権侵害と、民事・刑事上の問題」の項は熟読してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%AE%E3%81%BE% …

たぶん、許諾は取らなくてもいいかわりに、
2ちゃんねらーから叩きまくられることは覚悟しないといけない、
そんな感じではないかと思われます。
実際に「のまネコ問題」でエイベックスが叩かれまくったのと同じように。
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この回答へのお礼

PCが故障してしまい、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。

なるほど、理解できました。
諸刃の剣ですねー…。

ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/23 04:37

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