アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。

売上2,500,000円を請求し、お支払を銀行振り込みでお願いしました。
確認しましたところ、振込手数料を差し引いてお振込がありました。
相手方から領収書の発行を依頼された場合、

(1)領収書の発行と(2)収入印紙について教えてください。

(1)領収書の金額は 2,500,000で発行していいのですよね?

(2)領収書に貼る印紙は、銀行振り込みなので印紙は貼らなくてよいのか、現金支払時と同じように600円の収入印紙が必要なのかがわかりません。

(1)と(2)をどなかたご教授くださいますと幸いです。
お忙しいところお手数をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんにちわ!


銀行振り込みの場合 
振込み書に 受付ましたと言う スタンプが有ります
それが 領収書 です
別に領収書を 発行すると
二回 領収 した事に成ります
どうしも 必要なら 但し書きに
銀行振込として と必ず 書いて下さい
印紙は必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/02 21:16

>(1)領収書の金額は 2,500,000で発行していいのですよね?



銀行振込であっても、弁済者が領収書を要求するのであれば領収書を発行しな
ければなりません。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2
(民法486条参照)
領収書を発行される場合は、受取った金額を記載することになります。
但し書きには、○○銀行○○支店へ銀行振込にて入金 等の文言を入れておき
ましょう。

>(2)領収書に貼る印紙は、銀行振り込みなので印紙は貼らなくてよいのか、現金支払時と同じように600円の収入印紙が必要なのかがわかりません

印紙税法においては、入金の方法を問いません。
領収書に記載されている金額で印紙を貼付してください。
この場合、250万円の領収書であれば600円の印紙を貼付してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm

尚、銀行振込の場合領収書の発行は、銀行の振込証に変えさせていただく旨を
振込主に通知し、振込主がそれを了承したのであれば領収書発行の義務はあり
ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/08/02 21:17

>(1)領収書の金額は 2,500,000で発行していいのですよね…



実際に手にした金額を書きます。

先方の手元には、振込票という、振込代金の領収証があります。
250万の領収証を発行したら、先方は、「250万+振込料」を支出したことになり、つじつまが合わなくなります。

>(2)領収書に貼る印紙は、銀行振り込みなので印紙は貼らなくてよいのか…

印紙税法にそのような記述はありません。
領収証を書くなら、印紙を貼る必要があります。

このため、大手通販会社の多くは、
【振込票の控えを持って当社の領収証に代えます。】
として、領収証を発行しませんね。

そもそも印紙税は、現金の授受に課せられるのでなく、領収証や契約書などの、
【紙文書を作成する行為】
に課せられるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/02 21:17

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