システム管理関係の仕事をしております。
土日が休みの週休二日制なのですが、この休日にトラブルが発生した場合交代で出勤する事となっています。
先日の土曜日のお昼12:00より出勤し翌日の朝9:00までこのトラブル対応におわれました。
月曜に出勤すると、土曜日と日曜日の労働時間がそれぞれ8時間以上あるので二日分の振替休日を取るように言われました。
当番だったとは言え緊急的な対応だし、しかも深夜の労働なのに振り替え休日での対応は釈然としません。
特に休日深夜の労働はの残業代は割増率が一番良いのになんだかとても損をしている気がします。
今回の振り替え休日の考えを整理すると・・・
(1)土曜日の労働時間12時~24時の12時間(内休憩1時間)
(2)日曜日の労働時間0時~9時の9時間(内休憩1時間)
(3)通常の労働時間月~金午前9時~午後6時(内休憩1時間)
(4)土曜日、日曜日ともに振り替え休日での対応を迫られている。
(5)土曜の労働時間内8時間を越得た部分(3時間分)についてのみは平日扱いでの残業代支給。
と言う感じです。
私なりに色々調べてみた感じでは振り替え休日には事前に告知する必要があるようですし、
いつ出勤するかわからないトラブル対応の当番制がこの事前の告知にあたるんでしょうか?
今回のように休日の夜間~深夜に8時間労働した場合でも単純に平日との振り替えの対応が適正なのでしょうか?
労基法では週40時間を越えた部分については振り替え休日を適応しても残業代の割り増し分をもらえるようになっているようですし、
せめて割り増し分くらいは支給して欲しなぁって思います。
(休みについては有給休暇もあるんで出来れば全て残業代としてもらえると一番うれしいんですが・・・)
労働基準などに詳しい方がおいでましたら、アドバイスよろしくおねがいします。
ps
※休日労働の振替休日での対応は社員に周知されております。
※この土日の前後の週はいづれも休暇を取らず働いております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準法には、振替休日という条文は存在しません。
ですから、会社で言う振替休日は、会社独自の任意の制度に過ぎません。もちろん、任意の制度であっても、労働基準法の制限を超えた内容は、無効になります。まず、確認すべき事項として、貴社の週40時間制度は何曜日から起算されるのかです。多くの会社では、日曜日か月曜日ですが。とりあえず、貴社の場合の週の起算を日曜日として回答します。
次に、労働時間制度は、変形労働時間制度を採用していない限り、1週間が単位であることを念頭に入れて下さい。(労働基準法第32条)貴社の場合は、1日8時間労働、週休2日ですから、変形労働時間を採用していないと考えられます。
さて、上記の前提から、検討すると、まず、土曜日の労働については、その週の起算である日曜を休み、月曜から金曜を通常勤務と仮定すると、ここまで40時間労働しているので、土曜日の労働時間(質問では11時間)が全て「時間外労働時間」となり割増賃金が発生します。また、深夜労働が2時間ありますので、これも割増賃金が発生します。
日曜日については、まず、深夜労働の5時間?(休憩の時間帯により4時間となる場合あり)が割増賃金の対象です。労働時間は8時間なので、割増なし。ただし、就業規則で「割増する曜日」が定められていれば別です。そして、月曜日以降に32時間を超えて労働すると、日曜日の8時間分を加え、40時間を超えるので、割増賃金が発生しますが、振替休日という任意の制度により2日分の労働が免除され、週の労働時間が40時間以内となれば割増賃金が発生しません。
つまり、土日に労働したということですが、労働時間に関しては、その2日間は連続という計算ではなく、単に別の週であるだけのことです。ですから、振替休日は、後の週の労働時間が免除されただけのことで、土曜日の割増を解消する効果は全くありません。「労働時間は1週間が単位ですから」
以上により、土曜日の11時間と深夜労働7(又は6)時間が割増賃金の支払対象になります。ただ、割増賃金は、給料日の支払になりますので、それ以前に支払わないと言われても法違反の確定にはなりません。ただ、割増賃金を支払わないという話があるのなら、労働基準法を誤って認識している可能性があるので、貴社の責任者から労働基準監督署に問い合わせてもらうと良いでしょう。
なお、土曜日の労働が日付を越えた場合でも継続として労働時間を計算する方法もあります。(場合分けは3通りはありそうですが、字数制限で書けません)
この回答への補足
くわしいご回答ありがとうございます。
おっしゃっていただいたとおり、週の起算日は日曜日になります。
おはなしですと、割増分は支払ってもらえそうな感じで安心しました。
でないと、休日労働辛すぎます。
計算方法が振替休日をいつとるかで微妙にかわるようですし、
なんだか複雑で給与の担当を困らせてしまいそぅ。。。
でも、ご回答いただいた説明を上手に会社に伝えれば、正しい計算をしてもらえるような気がします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
通常の小売店では 休日出勤の割増が無いのが 一般的では?
国は 一週間での労働時間などが決めているだけであり
いつ働こうが 労働契約で互いに決めれば良い話。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
どこで勘違いされたのが、わたしの働いているのは小売店ではありませんのでその点訂正させていただきます。
また、わたしの書き方も少し悪かったとは思うのですが、会社組織としてはきちんと労働基準法に基づいて労働環境を整備していただいている会社だと思います。(たぶん)
残業に関しても、通常残業は基本給から計算された時間当たり賃金に割り増しがあり、午後10時~翌日午前5時まではさらに割り増しがあります。
休日ももちろん割り増しがあったりします。
なので、今回の振り替え休日についても法的に間違っている点があれば対応してもらえると思うので、漠然と納得いかないと言うような交渉ではなく、根拠をもって交渉できればいいなぁ・・・と思って質問させてもらいました。
No.1
- 回答日時:
就業規則では、どのように規定されているのか、一度調べたほうがいいと思います。
※に書かれていたように「休日労働の振替休日での対応は社員は周知されております。」であれば、就業規則に何らかの文言が書いてある可能性があるからです。あと36条協定(俗に言うサブロク協定)が気になるところですが、結局法定休日に今回は係っているので、その点でも単に振替休日をとらせればいいというものではないと思います。
深夜勤務の割り増しは労基法で決まっていますし、週40時間を越えた時間の勤務に関しても同様ですので、それを支払わずに別の日に休みを取らせても、決してプラスマイナスゼロになるという解釈はできないでしょう。
会社と話し合えればいいのですが、話が出来そうもなければ、労基署に一番初めに書いた就業規則のコピーなども持参して相談されるといいと思います。
この回答への補足
さっそくのご回答ありがとうございます。
まずは就業規則をきちんと確認したいとおもいます。
わたしの記憶では振り替え休日制度は最近新しく出来たもので、周知文書のようなものは見た記憶があります。
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