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夫の仕事でアメリカ(CA)に行くことになりました。
駐在期間は4年位の予定です。

日本で運転免許証を持っていますが、免許証は現地で取り直さないといけないですよね。
その間、日本で手続きする国際免許証での運転は
どのくらいの期間可能でしょうか?
州によって異なると聞き混乱してしまってます。

ちなみに、ビザは夫婦共E-2で夫のみSSNを所有しています。

どなたかお詳しい方、経験者の方教えてくださるとありがたいです。

A 回答 (8件)

#3です。

少し情報を追加させて下さい。

まず、「取得」に関してですが、10日以内というのは、免許証を手にするまでの期限ではなく、取得の申し込みをする期限です。

「When you make your home here or take a job and you want to drive in California, you must apply for a California driver license within 10 days.」
California Driver Handbookより

転居したばかりで、特にアメリカ国外から転入されたご家族にとっては、免許証を10日以内に取得というのは難しいかもしれません。
もし期限の10日を過ぎてからの申請となっても、問題となる可能性は低いと思われますが、それでも全くないとは言い切れません。(それはDMV職員の判断になります。)
不要なトラブルを避けるためにも、10日以内に予約だけでもお入れになった方がよろしいかと思います。(例え予約日を3週間先に指定したとしても、何もアクションを起こさないよりはマシだと思います。実際、混雑している場合は10日以内に予約を入れられないかもしれません。私の夫の場合は一番混雑していた時期で、予約は2ヶ月待ちでした。)

それから前回の私の回答で、予約に関して言葉足らずの部分がありました。
実技試験は要予約の場合が殆どであるものの、筆記試験は予約なしでも受けられます。
しかしDMVは慢性的に混雑していますので、予約がない場合、たとえ朝一番に行ったとしても、結局並んで時間がかかるのが普通です。DMVの仕事進行のスピードは遅いですので、筆記試験の場合でも予約をされた方が無難だと思います。

それから、下は在サンフランシスコ日本総領事館のカリフォルニア州運転免許証取得情報のページです。
『2. カリフォルニア州運転免許証取得の条件』というセクションに、SSNを持たない者の免許証取得に関する情報があります。
日本の運転免許の穴空け行為に関する注意事項もありますので、お役に立つかと思います。
http://www.cgjsf.org/jp/m02_03.htm


筆記試験に合格すれば「パーミット」と呼ばれる紙が発行され、カリフォルニア州の運転免許証を持つ18歳以上の大人が同乗している限り、合法に路上で運転出来ます。時間帯などの制限があるのは、18歳未満のパーミット保持者のみのはずです。(大人の場合の制限を探してみましたが見当たりませんでした。)

質問者さまが国際免許証をお持ちであるならお一人でも運転は可能でしょうが(実際は日本の運転免許証でも可能なはずですが、詳細は割愛します)、万が一取り締まりがあった場合は、ジュネーブ条約の国際免許証に関する規定よりも、州法の方が適用される可能性が高いですので、お気をつけ下さい。しかし、それほど神経質になる必要はないと思います。(←小さな声で言いました。)

無事に実技試験にも合格すれば、その場で紙のテンポラリー・ライセンスを発行してもらえます。
写真入りの正式な免許証は60日以内に発行・郵送されますが、それが到着するまでは、その紙切れが運転免許証となります。
ただしテンポラリーライセンスには写真がないので、身分証明書(ID)とはなりません。
お酒を購入される場合(料理酒でも)、30歳~35歳以下に見られる場合はIDを求められる事がありますので、写真入の免許証が届くまでは代わりとなる身分証明書を携帯する必要があります。
また、もし60日経過しても正式な免許証が郵送されてこない場合は、DMV本部のリーガル・サービスへ(916-657-7445)。

以下、お役に立ちそうなウェブサイトのリンクです。

ライトハウス アメリカ生活大辞典 運転免許の取得と更新
http://www.us-lighthouse.com/daijiten/e-2081.html

California Driver Handbookのリンク(英語)
カリフォルニア州運転免許に関する情報が載っています。
DMVで無料で配布されているものなのですが、オンラインでも閲覧可です。(PDFバージョンもあります。)
ここに載っている内容が試験に出ます。
http://www.dmv.ca.gov/pubs/hdbk/driver_handbook_ …

下は、筆記試験のサンプルテストです。
Regular Driver (Class C License)は、#1~#5までサンプルが用意されています。
渡されるテストによって質問の配分は違うものの、質問の内容は全く同じものが出ますので、丸暗記がおすすめです。
http://www.dmv.ca.gov/pubs/interactive/tdrive/ex …

こちらは、日本語の問題を集めたサイトです。
多くのDMVオフィスでは日本語の筆記試験を用意しているようですが、テストの日本語訳の意味がよく分からないという意見が多く、私の周りでは不評です。
出来るなら、英語で勉強されて英語で受験される事が望ましいというのが個人的意見です。
http://www.calexp.com/sjlife/nihongo.htm

他の回答者さんも記述されている通り、日系スーパーなどで無料配布されている生活情報誌やイエローページに、運転免許に関する情報がありますので、機会があればご覧になってみて下さい。


最後に、保険の割引適用に関してですが、私の保険会社の場合、日本での車両保険加入期間ではなく、日本の運転免許証保持期間が考慮されました。その場合必要だった書類は、日本の有効期限内の運転免許証(確か、免許取得の日付が書かれているはず)のコピーと、その簡単な訳(特に、年号の部分が昭和・平成と記載されているので、それを西暦に直したもの)、そしてその内容が正確であるという本人の署名のみでした。
もしも可能なようでしたら、警察庁にて運転免許証の英語訳をもらって渡米なさった方がスムーズだと思います。
ただし、割引適用のルールは保険会社にもよりますのでご注意下さい。

スムーズなアメリカ生活のスタートとなりますように。
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この回答へのお礼

再びのご回答本当にありがとうございました。
とても詳しくわかりやすくお答えいただき感謝しています!

回答者様のおっしゃるように、トラブルを避けるためにもできるだけ
規定に沿って行動したいと改めて思いました。
予約は入れておいたほうが無難そうですね。主人もとても心配しておりますので・・。
免許証が送られるのに数ヶ月とありましたが、それまでテンポラリー・ライセンスが発行されるとのこと・・初めて知りました。
ご紹介いただいたリンクもどれも役立ちそうなものばかりで早速ブックマークさせていただきました!
保険のことも、大変助かりました。国際免許証の手続きと一緒に免許証の英語訳をもらいに行こうと思います。

ありがとうございました!!

お礼日時:2007/08/06 15:32

(保険会社によってこちらでのことを考慮してくれるのですか。

早速今入ってる保険会社に問い合わせしてみたいと思います。)

誤解されているようですが、米国の保険会社が日本での保険履歴を考慮する場合があるということです。
日本の保険会社に問い合わせても駄目です。
但し、日本の割引が考慮されるためには、日本の保険会社からの英文の証明書が必要です。

尚蛇足ですが、4年後に日本にお帰りになられるようなので、現在日本で加入の保険は一時停止の手続きをされたほうがいいですよ。それをしないと一からの加入になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>米国の保険会社が日本での保険履歴を考慮する場合がある
↑そのように認識していたのですが・・・。
今入っている日本の保険会社に保険履歴を証明する英文タイプのものをお願い(問い合わせ)してみようというつもりで書いてました。。

日本でマイカーを運転していた期間が1年位です。
すごく短期なため、一時停止をしても解約をしても数年後は同じ等級からになるためどちらの手続きでも変わらないそうです。
長年運転されてて同じ保険会社にお世話になっていれば別ですけどね。

お礼日時:2007/08/06 10:49

加州在住です


免許「取得」の定義が曖昧ですが、もし「自分の手元に免許証がある状態」を言ってるなら、これはムリなはずです
と言うのは学科を合格後、実技試験は2週間受けれなかったと思います。実技の練習期間と見なされるようです。学科が受かった時点で 幾つかの制限、フリーウェイ乗っちゃダメ、夜乗っちゃダメ、未成年は大人が同乗してなきゃダメ、など以外は学科の合格証で運転出来ます(仮にポリスに捕まっても「無免許運転」とはされない)
ここまで誰も書かれていませんが、アメリカで実技試験を受けるためには自分で車を持込まなければなりません。日本のように「免許を取ってから車」ではなく「免許を取るために車」が必要です
noname2099さんの旦那さんの同僚のどなたか貸してくれると言うのでなければ実技の前にご自分で買っておかなければなりません
更に実技合格後、自分の免許が手元に郵送されてくるまで2,3ヶ月は待たされます。私の知り合いで半年近く待った。と言う人もいます
>取得自体はホンの数日で可能でしょう
と言うことは無いと思います

「取得まで10日以内」と言うのは、DMVに行ってDL44に署名した。または初めて学科を受験した日。のことを言うのではないか?と私は思います

学科はDMVに行ってDL44に署名、提出してお金を払い。かなりアバウトな目の検査の後、写真を撮り(DMVによっては実技合格後に撮るらしい)、試験用紙をもらい選挙の投票所のように区切られたスペース(もっと広いです)で受けます。学科に関しては予約はいらないと思います
>ちなみに日系マーケットにある分厚い情報誌に
羅府新報テレフォンガイドが良いと思います。アメリカに行くまで間があるなら同僚の方に送っていただいて(後ろの方の数ページです)学科の勉強だけ進めておくのも良いかも知れません

以前の同僚の甥っ子さんが学生ビザでこちらの免許をとったので、noname2099さんがSSNを持ってなくても免許取得出来るはずです、仮に運転されなくてもクレジットカードを使うとかの場面でIDの提示を求められますし、取得された方が良いと思います

それとこれは余計なお世話かも知れませんが、こちらでの運転歴が無いと車の保険料が高くなりますが、保険会社によっては日本での保険歴を考慮してくれるそうなので、今お使いの保険会社にその手の書類を発行してもらっておくと役に立つと思います
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明ご回答ありがとうございました。

学科試験合格後の運転の制限…についてですが、国際免許証などでフリーウェイなど走るのは問題ないのでしょうか・・?
もちろん事故を起こした、巻き込まれたという時のことが心配なのですが・・。

自分の車を試験で持ち込まないといけないことは承知しています。
主人は赴任後すぐに会社で車を「貸与」という形で手配されてますので
車の心配はないと思います。
それにしても、免許証が送られてくるのに3ヶ月待つのですね。
その間国際免許証で運転するだなんて結構怖いですね^^;

それから、保険の情報もご丁寧にありがとうございました!!
保険会社によってこちらでのことを考慮してくれるのですか。
早速今入ってる保険会社に問い合わせしてみたいと思います。

お礼日時:2007/08/06 09:56

 #2です。

私が書いた「 90日以内 」とは、私が現地に住んでいた
10年近く前の情報でした。現在は 10日以内 に短縮されていたんですね。
最新の情報を提供されたみなさんに感謝するとともに、古い情報で混乱
させてしまいましたことをお詫びします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に再びご回答いただきありがとうございました。
お詫びだなんておっしゃらないで下さい^^

歳月と共に規則がだいぶ変わったとのことで、
色々私も情報が錯綜しておりました。
今と昔の規則が違ったことも分かり良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/05 22:06

今の州法では、転入後10日以内に免許取得しなければならない、と


規定されています。
国際免許自体は1年有効ですが、それは旅行者対象の話で
居住者は別です(実際には1年有効ですけど)。
ですが、SSNを持ってないとなると、10日で取れるわけもないのが
実情ですし、皆さん、あまり厳格に10日を守ってはいません。
私は5月末に引っ越して、結局取得したのが10月末でした。
当時はSSN持っていませんでしたし。

国際免許使用で運転していても、実際には事故や違反がない場合、
あまり問題にはなりません。
ですが、ポリスによっては国際免許を知らない人もいるし
ほとんど有効でない場合も多いです。
実はカリフォルニアでは日本の国際免許を携帯すれば
日本の免許でも運転できる、というポリスがいたり
(これは何かの記事でも読んだ事があります)
逆もいたりで、アメリカでは普通の事ですが
末端まで情報が届いていないのが当たり前だったりします。
問題にならないようにも、もし運転したいのならば、早めに取得するのが良いかと思います。

ちなみに日系マーケットにある分厚い情報誌に
試験問題の例が載っています。
今は日本語で試験を受けるのも可能ですから
これらをしっかり勉強していってください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。
10日って結構短いんだなと驚いてしまいました・・。
SSNについても良く分かっていないので調べないとなのですが、
E-2ビザの配偶者も取得できないのですかね?
いづれにしても、所持してる主人は赴任後すぐに試験を受けるべきだと分かりました。
(他の回答者様もおっしゃるように事故などのトラブルが心配なので)

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/05 22:02

カリフォルニア州の運転免許証取得は、州の"Resident"として居住を始めてから10日以内と定められています。


http://www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm#2500

Residentの定義は、
http://www.taxes.ca.gov/resident.html
でご覧になれます。(税金関連のページですが条件は同じです。)

しかし、#2の回答者さまも仰っている通り、日本で取得した国際免許証が有効な限り、10日を過ぎて運転したとしても、他に問題がなければ(例えば事故を起こしたり飲酒運転をしたりなど)それだけで罰せられる事は考えにくいです。(しかし、絶対という訳ではありませんのでご注意を。)

10日という期間は実際はグレイゾーンなのですが、一応州によって定められている規定です。免許証申込書にも、Residentになった日付を記入する欄があったと思います。10日を過ぎてから申し込む場合、申込書提出の際何らかの問題が発生しないとも限りません、少なくともSSNをお持ちのご主人は、カリフォルニアに到着されてからすぐにでも、最寄のDMVのオフィスで免許取得の手続きをされる事をおすすめします。場所によっては予約が取りにくい事がありますので、なるべくお早めに。

カリフォルニアDMVの情報・オンライン予約の申し込みは下のサイトから。
http://www.dmv.ca.gov/dl/dl.htm
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この回答へのお礼

詳細のご回答、ご丁寧にありがとうございました。
また、サイトのご紹介もとても役立てそうです。

10日以内って結構厳しいのですね・・。
主人は赴任直後から仕事の引継ぎなどで多忙を極めるらしいので
運転免許証のことはとても気にしていました。
(国際免許証のままで事故にでも逢ったらどうなってしまうのか?等)

すぐにでも取得すべきなのですね。自分たちが認識していた期間より短かったので、今回知ることができて良かったです。

お礼日時:2007/08/05 21:58

 サンフランシスコの近郊に住んでいた者です。

カリフォルニア州の法規では、
州外から引っ越してきた人は 90 日以内に同州の運転免許を取る必要があります。
よって、国際免許証での運転は入国日から 90 日間は問題ありません。

 国際免許証自体の有効期限は発効日から1年間ですが、その国際免許で
問題なく運転できるかどうかは別問題です。実際の運用では、有効な国際
免許を持っていれば、事故でも起こさない限り、逮捕されたりすることは
ないと思います。なお、入国後 90 日を経過した後でも、国際免許でレン
タカーを借りることは出来ます。私もそうでしたし、多くの長期出張者も
実際には 30 日を超える滞在でレンタカーを借りていました。

 なお、ご主人がすでに SSN を所持しているようですから、免許の
取得自体はホンの数日で可能でしょう。住居が決まったらぜひ、すぐに
免許を取りに行ってください。奥様はSSN事務所からDOT宛のレターを
書いてもらう必要があるので2週間以上掛かりますが、取得までのあいだに
30 日が経過しても、これといって問題はありませんのでご安心ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
再度記入いただきました#5にお礼を記入させていただきます。

お礼日時:2007/08/05 21:52

>その間、日本で手続きする国際免許証での運転はどのくらいの期間可能でしょうか?



出国前に、お住まいの運転試験場で発行してもらってください。
パスポートと写真、印紙代が必要です。その場でもらえます。
渡航先に関わらず、一年間有効です。

この回答への補足

国際免許証の取得方法は承知していました。
ありがとうございました。

補足日時:2007/08/05 21:50
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