牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

カテゴリー違いでしたらすいません。

「学生」と「児童」の定義があやふやなので教えてください。

私としては
児童→幼稚園、保育園、小学生
??→中学生、高校生
学生→大学生

だと思ってるのですが。。。

どうでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「学校教育法」では、



・学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の…(後略)(第12条)

とあり、就学生を幼児、児童、生徒、学生に区分していることが分かります。

そして、

・ 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。(第77条)

・子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(第22条)
前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)…(後略)(第24条)

・子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五才に達した日の属する学年の終わりまで…(中略)…保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。(第39条)

・高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が…(後略)(第45条の2)

・大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第五十五条第二項に規定する課程に在学するものを除く。)で…(後略)(第55条の3)

とあります。よって、
幼稚園に在学する者を幼児
小学校に在学する者を児童
中学校、高校に在学する者を生徒
大学に在学にする者を学生

と呼称していることが分かります。

ただし、児童福祉法では、

・この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

としているのでご注意ください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/14 22:28

児童は小学生で、学生は大学生じゃないかと思います。



幼稚園・保育園→園児
小学生→児童
中学生・高校生→生徒
大学生→学生
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/05 19:30

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