No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税の確定申告に税額を計算するところが無いのは…
住民税は国税の所得税とは違って、「確定申告」とは言いません。
「市県民税の申告」です。
「確定」の文字はなく、自分で税額を確定させるものではないのです。
所得税は、サラリーマン以外はすべて自分で税額まで計算しなければならないので、「確定申告」なのです。
>19年度の確定申告は19年の3月15日までに申告する…
19年分の申告は、20年になってからです。
>その時は税率が確定していない理由からですか…
税率が確定していないわけではありませんけど、細かな計算方法は市町村によって違います。
所得税のように全国的に統一されているものではなく、隣の市に住む人に聞いたことを鵜呑みにしたりしてしまうと、不都合が起こります。
>それとも住民に計算させると間違いが多いから…
自治体によっては、Web 上で試算できるようにしているところもあるようです。
ご自分の市町村の HP にそれらがあれば、ご利用ください。
この回答への補足
税理士でも確定申告による住民税を書いてあります。
http://residencetax.livedoor.biz/archives/509563 …
内容を見れば住民税の申告を指していると思われます。
税理士でも堂々と書いていると、
一般人にはどう判断して良いか迷うところです。
私も住民税は税額が確定しないから私も住民税は申告と思ってましたが自治体のHPで住民税の確定申告とありましたので訂正して書きました、
確認を取れてよかったです。
>19年分の申告は、20年になってからです
それはわかります、質問の書き方が良くなかったようです。
私が書いたのは19年度の申告分といういみです。確定が余分でした。
No.3
- 回答日時:
私も、住民に税額を計算させないのは、間違いも多いだろうし、税額をごまかしてわざと少ない住民税を申告する悪いやつがいるからだろうな思ったのですが、調べてみたら、そうでもないようです。
(^_^;)住民税の申告で住民に税額を計算させないのは、法律で、住民が税額を計算して申告せよと決められていないからです。
先ず、参考として所得税について調べました。
所得税法第百二十条第一項:
居住者は……税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 所得金額と課税所得金額・・
二 略
三 課税所得金額につき…の規定を適用して計算した所得税の額
四 以下、略
つまり、所得税の申告においては、所得金額はもちろんのこと、所得税の額も計算させ、申告させます。これは、所得税においては、申告納税方式を採用しているからと思います。
次に、住民税について調べました。
地方税法第三百十七条の二第一項:
市町村内に住所を有する個人は……次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一 所得金額
二から四まで 略
五 社会保険料控除などの所得控除の額(基礎控除額を除く)
六 以下、略
という訳で、住民税の申告においては、所得金額と所得控除の額は申告させますが、住民税の額は申告させません。これは、住民税においては、賦課徴収方式を採用しているからと思います。
市町村役場では、申告された所得金額と所得控除の額を用いて住民税の額を計算しているのでしょう。
私も調べているうちに賦課徴収方式言葉を知りました。
条文を記載してくださってありがとうございます。
開かれた地方の行政を目指すのであれば、
申告納税方式のほうが税金が身近に感じられてよいのですが、
No.1
- 回答日時:
所得税は申告納税が原則ですが(給与所得者や年金所得者で還付申告をしない人などは申告する必要なし)、住民税は申告による課税ではなく市町村が決定し課税するものであるため申告書に税額を計算する欄がありません。
市町村は、申告書、給与支払報告書(源泉徴収票と同じもので、企業が市町村に送付)などを突き合わせて税額を決定し、課税しています。
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