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まだ事故の示談をしてない(治療中なのでできない)29歳女性です。
今回、事故の慰謝料と休業補償が入りますが、税金はかかるのでしょうか?

慰謝料は多額になると思いますが、休業補償は74000円程度入りました。
(明細はがきも取っておいています)

また税金がかかる場合、真性はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

損害賠償金は所得税法9条により課税されない事になっています。



但し、もし人身傷害保険(特約)で支払われる場合には被害者の
過失相当分は課税される事があります(傷害保険と同じ課税扱い)。
-貴方の場合には人身傷害での支払いがなければ無視して下さい。
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賠償金には税金はかからないと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/13 22:09

損害賠償金は非課税です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/13 22:09

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