【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

20歳未満がたばこを吸ってはいけないだとか、
お酒を飲んじゃいけないくらいのことはわかるけれど
他にも年齢的な理由だけで法律で禁止されてることとかは何かあるのですか?おしえてください!
それと10代でたばこを吸ったりお酒を飲んだりしたら即逮捕になるの?
罰金いくら?
でも、どこでも今たばこ吸ってる高校生とか道でよく見るけど、堂々としてて犯罪を侵しているようには見えないし、逮捕もされてないようですが・・・?

A 回答 (8件)

パチンコ、タバコ、お酒、競馬、競艇、競輪、オートレース、ToTo



特に公設の賭け事(競馬、競艇、競輪、オートレース)は成人であっても学生は購入不可だったはず。

自動二輪は16歳、自動車は18歳

労働基準法から(抜粋)
(最低年齢)
第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三才に満たない児童についても、同様とする。

(深夜業)
第六十一条
使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条
使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他命令で定める危険な業務に就かせ、又は命令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を発散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

(坑内労働の禁止)
第六十三条
使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
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質問者様の意図とは少しずれてしまうかもしれませんが、経験上から一つ…。


生命保険(損保等は経験が無いので分かりません)の営業員も20歳以上でなければいけないと法律で決められています。
と言うのも、生保は財務省(当時は大蔵省でした)の管轄であり、保険の販売には資格が必要なのです。その資格試験は一定の研修を受けた20歳以上の者でなければ受ける事が出来ません。そして、今ではトラブルの元として滅多に見られなくなりましたが、変額保険も最初の試験に合格した後に、また変額保険の販売資格の為の試験を受けて、合格しなければならないのです。(その他にも一定期間ごとに色々試験があり、合格しないと販売できない商品もあります)
それ以外にも一定の経験が必要として、一定の年齢以上でなければ受けられない資格試験というのは結構ありますよ。

あと、正確に言うと、競馬は20歳以上でも学生である間は認められないものであり、未成年者の結婚は両親の承諾が必要になります。

年齢による制限というのは、社会の容認と言い換えれば分かり易いかもしれませんね。つまり、一定の年齢に達したら、そのリスクと責任を背負わせても問題無いと社会(政府?)が認めているという事です。

保険に関しては、現場から離れてかなりの年月が経ちますので、事情が変わっているかもしれません。ですから「自信無し」にさせていただきますね。
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この回答へのお礼

みなさん、どうもありがとう。
たいへん勉強になったよ。

お礼日時:2002/08/17 18:40

喫煙や飲酒により罰せられることはありません。


なぜならこの種の法律は青少年の健全な発展を阻害しないように指導するべきというのが法の趣旨であり、その法の趣旨は青少年を罰することでは達成できないからです。

20歳というのは少し遅すぎるような気がしますが、青少年は精神的に未成熟なため、一瞬の快楽や楽しみを将来のことを考えずに行ってしまうことがあります。しかしそれにより取り返しのつかないことになってしまっては青少年にとって不幸なことですから、そのようなことがないように法律等によって未成年の行動等に制限を課しているわけですね。

なお淫行条例についてですが、法律上16歳になれば女性は結婚できると書いてある以上16歳以上18歳未満の女性との性行為を一律に規制することは憲法違反の可能性が非常に高いと思われます。16歳以上18歳未満の女性と結婚してはいいが性行為は一切してはいけないというのも変な話です。
少女の心身の未成熟さを利用して行う性交及び性交類似行為のみを規制すればいいわけで性行為一般を規制する必要はないのではないかと思います。
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別の方向からも…。



選挙権:満20歳以上
被選挙権:衆議院満25才以上、参議院満30才以上
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お酒は買った方は罰せられないらしいですけど売った方は罰せられるみたいですよ。


たばこも若いうちから吸っていると健康に悪いらしいですよ。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1024. …
http://www.ask.or.jp/ikkialharashouldn't.html

参考URL:http://homepage1.nifty.com/ukyou/himitsu/2001041 …
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こんにちは。


その年齢規制の理由は成長過程も含まれます。
体が成熟し、それを受付けられる体制に入るのが20前後かと。
もちろん、未成年の飲酒や喫煙は逮捕にはならないでしょう。
(未成年と解りつつも酒やタバコを販売した店は別)
高校生がタバコを吸うのは背伸びだけでしょう。
アホなんです。ちょっと足りない人か、かまって欲しいだけでしょう。
「私はこんなにもアホで、世の中の最低限の決まりも守ってません。
 どうか、こんなアホな私を見てバカにして下さい!」って心の中で叫んでるんえすよ、きっと。
暴走族がよい例でしょう。
社会的にも人間的にも誰からも認められないので、人が嫌でも悪い意味でも注目してくれる方法でしかアピールできないんです。
ですので、そんな人々にはわざわざ年齢で規制された事も、意味ないんですがね。

あ、全然違う回答になりましたね!
ごめんなさい。
18歳未満同士のラブホテル等の利用は各都市条例により違います。
また、成人した大人が未成年との性交渉をすれば淫行になります。
だから、10代の頃から付き合ってた恋人達は一瞬、必ず淫行条例に
抵触するケースもありえます。
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民法



 第731条
男は、満18歳に、女は、満16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

 第792条
成年に達した者は、養子をすることができる。

 第795条
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
 
 第797条
 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、縁組の承諾をすることができる。

2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 

 第798条
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。但し、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

 第815条
養子が満15歳に達しない間は、第811条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。

 第818条
成年に達しない子は、父母の親権に服する。

 などがあります。
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<何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。

>

青少年の定義は、6歳以上18歳未満です。

これは、恋愛関係でも18歳未満は性行為どころか、その手前もダメ、
という解釈が出来るので、今問題になっています。
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この回答へのお礼

え?これって、18歳未満同士で恋愛関係に発展しても性行為は法律で禁止されててだめだというのことなの?

お礼日時:2002/07/31 16:35

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