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妻が浮気したので、離婚します。浮気相手へ慰謝料の請求をするのに弁護士を介さずに個人で請求することは可能なのでしょうか?個人的に金銭を要求して恐喝のような扱いなならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

スケジュールはこうなります。



慰謝料の額を決める。

まず相手に電話する。
数日後にハガキを送る。
ココまでは多分無視されますね。送った事実が大切です。
内容証明を送る。

まあ、相手の反応はないでしょう。
次の一手が訴訟となります。自分で出来ますが(事情によるとはいえ)弁護士を通せば費用倒れの可能性が高いですね。
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この回答へのお礼

具体的な手順をご指導いただきありがとうございます。相手の反応なければ、弁護士さんに依頼するしかないでしょうね。ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/21 19:58

No.1での内容は、浮気相手に慰謝料の請求をする意志がある旨を奥様に伝


え、奥様と浮気相手でどうするか検討させるということです。
奥様との離婚を決意されているのであれば、奥様も浮気相手も同罪と認識
されていることでしょうから、奥様を通して浮気相手に通告し、まずは相
手の出方を伺ってみるのはどうでしょうか?
いきなり大事にするのは、何かと大変だと思います。
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この回答へのお礼

さらなるアドバイスありがとうございます。検討してみます。

お礼日時:2007/08/23 11:26

裁判となれば弁護士が一番良いと思います。


しかし費用倒れの場合、弁護士も嫌がる場合があります。何かしら別な方法を提示したり・・・。

相手の対応次第ですが、相手が弁護士などを用意しなければ、本人同士での裁判や調停も良いと思います。

不安があれば、法律相談などもあると思いますし、書類作成や相談だけであれば司法書士も良いかもしれません。

内容証明は法的効果もありますが、示談交渉などで慰謝料を取れる場合でも、相手に強く出ることにより相手も強気になることがあります。内容証明も2段階にしたり、言い分を分けたりすることにより、違う効果が出るかもしれません。さらに強いプレッシャーを与えることも可能かもしれません。

司法書士や弁護士にすべて一任するのではなく、相談から入る方法もあると思います。

内容証明の内容が恐喝の内容となっていれば、相手の恐喝の証拠となります。文面は注意が必要だと思います。
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この回答へのお礼

適切な助言ありがとうございます。個人で行うときにどの程度が正当なのかわからなければ危険ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/22 00:01

内容証明郵便で浮気等の理由で慰謝料請求は可能と思います。


先方の動向を見る、自分の言いたいことを証明する法的証拠として裁判として証拠として物が言える。
 弁護士を使うかは、先方の動きを見てからでも良いと思います。
 離婚で精神的ダメージとして、慰謝料の請求ですので脅しているとは思えません。
 原因を作った先方へ自分の思いを証拠として残す意味で内容証明郵便を出しても良いと思います。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。内容証明郵便について調べてみます。

お礼日時:2007/08/21 19:39

はじめに確認したいのですが、離婚の決意は固まっているのでしょうか?



慰謝料の請求を、奥様の浮気相手へ直接するのは威圧行為にならないよう
に気をつけなければなりませんよね。
その前に、奥様に慰謝料の請求をする意志がある旨をお話しして、納得い
く回答(金額)が出てくれば何か書類を残して離婚への手続きを進むかた
ちにしたらどうでしょうか?
納得いかない回答の場合は、やはりきちんと弁護士を通すか、家庭裁判所
を通されたら良いかと思います。
最寄りの市役所等にも、たしかこの様な件の相談窓口が設置されていると
思いますので、そちらに一度相談するのも手かと思います。
弁護士に相談すると、30分単位で料金が発生しますから・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。はい、決意は固まっております。今回の相談の慰謝料請求は浮気の相手ですので、いきなり請求するようになると思います。

お礼日時:2007/08/21 19:36

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