No.3
- 回答日時:
分類上は、繰延資産の「社債発行費等」になります。
新株予約権の発行に係る費用は、この「等」に含まれています。社債発行費の計上があれば、両者を合算して「社債発行費等」とするか、金額の大きさ次第で「社債発行費」とNo.2のpyon_chanさんお書きの「新株予約権発行費」とに分けることとなります。償却期間が異なるので(社債発行費は償還期間、新株予約権発行費は3年以内)、分けたほうが無難かもしれません。
社債発行費の計上が無ければ、「新株予約権発行費」を使うのが良いと思います。
なお、現在は、この手の繰延資産については繰り延べ処理をせず、いったん繰延資産計上をした上で当期に「○○費償却」の科目で全額を償却してしまうのが、上場会社のトレンドのようです。
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