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決算時に無償増資をしました(5,000,000円)。従来は一株500円です。法務局に登記をするための株数で、役員の意見が二通りあり困っています。通常は下記のうちどちらで登記するべきでしょうか?
(1)5,000,000÷@500=10,000株を発行済み株数にプラスして登記する

(2)従来の資本金に500万円プラスした資本金額を従来の発行株式で割るため、一株価格が高くなるだけなので発行株式は従来のままである。

A 回答 (1件)

通常の額面株式の新株発行ということなのでしょうか?その場合でしたら、株主割当のときは額面金額で発行するのが一般的でもしくはそれ以上です。

無額面株式なら設立の場合のような最低限の制限はなく、発行価額は旧株の時価を考慮して定めます。第三者割当・公募の時は時価発行でするのが一般的です。(商法280条の2)
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この回答へのお礼

利益処分で資本金の額を増やしました。
この場合は株を発行できないとのこと(法務局で指示されました)
*早々に回答くださいましたのにお礼が遅くなりました。そして質問の仕方が悪く重ねて失礼しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/07/26 19:20

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