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現在、企業の研修で日本滞在中のスイス人の彼との結婚を予定しております。

式や披露宴は来年の春頃に、と話をしておりますが、
書類上の結婚は先に進めようということで、今月より結婚の手続きを始めており、
まずはスイス大使館から、彼の「婚姻要件具備証明書」を
取り寄せていますが、届くまでに4~8週間かかると言われております。
しかし、彼の在留期限は来月9月末までとなっているため、
書類が揃って手続きが完了する前に、帰国しなければいけなくなりそうです。

私は日本で安定した収入を得ており、自己所有のマンションに住んでいますので
結婚後は日本で一緒に生活をするのが良いだろうと彼と話しまして、
(現在、既に二人で住んでいます)
彼も研修期間が満了した後は、日本で就職することを希望しています。

そこで入管インフォメーションに、研修から何らか別の在留資格に
変更するための手続き方法があるか、問い合わせてみたところ
「研修は帰国後に日本で学んだ知識を要する仕事に就くことを約束して与えられる在留資格なので、兎に角一度帰国しなければいけない」
と言われ、詳しくは審査担当に聞くように言われました。

そこで考えてみたのですが、スイスに帰国してすぐ(数週間)に
また日本に戻ってきて(観光ビザ等で)、結婚の手続きを完了させ
日本人の配偶者として在留資格を申請することは可能でしょうか?
または、日本からスイス以外の国に行って、また日本に戻ることは可能でしょうか?

また、一度スイスに帰国する場合、日本で往復航空券を買って帰国をし、
日本に戻る場合は復路のチケットを使うことでも大丈夫でしょうか?
(スイスに帰国する航空券を持っていたのに、期限が切れてしまったそうです…汗)

現在彼は就職活動もしていまして、9月以降も帰国せずに日本にい続けて
特に間を置かずに仕事を始めて、結婚の手続きを進めたい…
というのが正直なところです。
しかし、在留資格を得るには時間がかかるようですので、
一旦帰国することは余儀ないかと考えているところですが、
それでも、なるべく早く日本に戻ってきて欲しいです。。

質問内容が明確でなく申し訳ありませんが、
何かいいアイデアや体験談などあれば、教えていただけますか?

A 回答 (4件)

国際結婚の場合、相手国によって手続きに微妙な違いが生じますが、スイスの事情を存じておりませんので、一般論での回答となります。


便宜上、スイスと表現してますが、スイスでも可能であるかは、彼にご確認下さい。

>まずはスイス大使館から、彼の「婚姻要件具備証明書」を取り寄せていますが、届くまでに4~8週間かかると言われております

これは彼の「出生証明書」「独身証明書」など、あなたの「戸籍謄本」「住民票」など、あたなと彼の申請書用写真などを提出し、「婚姻要件具備証明書」を在日大使館で申請したと言う意味でしょうか?

在日大使館では、「婚姻要件具備証明書」の申請は、本人しかできませんが、受け取りは代理人で可能だと思います。“何で本人はいないのですか?”と訊かれた時はちょっと微妙なんですが、差し障りない程度に“今日は来れませんので一人で来ました”って言って置けば恐らく大丈夫だとは思いますけど。
尚、入手した「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」は複数のカラーコピーを取っておく事をお勧めします。

その後、日本での婚姻手続きは、「婚姻届」と、「婚姻要件具備証明書」及び「出生証明書」と、その日本語訳があれば、あなたお一人で可能です。婚姻届の受理証明書は一応、貰っておきましょう。

数日後にあなたの戸籍謄本ができ、それを英語かドイツ語?に訳して在日大使館に提出すれば、スイス当局へ転送されスイスでの婚姻が成立すると思います。その時、「婚姻証明書」が発行されると思います。

在日大使館での手続きをあなたができない(自信がない)のであれば、彼に「戸籍謄本」を郵送し、彼に本国で手続きしてもらえば良いでしょう。「婚姻証明書」と日本語訳を送り返してもらわなくてはなりません。

その後、必要書類を持って、以下の要領で配偶者等の在留資格認定証明書交付申請を行います。所謂、配偶者ビザ、結婚ビザです。
http://www11.plala.or.jp/kudo-passport/page014.h …
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html


つまり、「婚姻要件具備証明書」の申請が済んでいるなら、彼が帰国してしまっても、あなた一人で全ての手続きを進める事ができると言う事です。
また、彼が一旦帰国し、ビザ免除による短期ビザで入国し、日本に滞在中であっても、基本的には手続きはできます。
この手続き中で一番困るのは、スイスでの婚姻手続き、スイスの書類の日本語訳、その逆(スイス標準語役)となるでしょうが、彼が居た方が楽かもしれませんね。


尚、これはお勧めする訳ではないので、自己責任で判断して欲しいですが、彼が9月末で帰国せず、オーバーステイになったとしても、上記手続きが確実にできるのであれば、結婚ビザの発給を受ける事はできますし、オーバーステイがビザ発給に対して大きな制約を生む事もありません。
但し、ビザの申請前に警察に捕まれば、数日拘束後、入管に送致され、ビザの許可、若しくは仮放免が認められるまで、拘束され続けます。
それなりにリスクがある事なので、できれば一旦、帰国させた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

>これは彼の「出生証明書」「独身証明書」など、あなたの「戸籍謄本」「住民票」など、あたなと彼の申請書用写真などを提出し、「婚姻要件具備証明書」を在日大使館で申請したと言う意味でしょうか?

→はい、申請をしました。
とは言っても、スイス大使館の場合、私の「婚姻要件具備証明書」も必要だったのですが、
用意できていなかったため、入手でき次第、大使館に送って申請は完了となる予定です。

あとは彼の帰国中に私一人でもできるようなので
日本でできることは私が頑張ってみようと思います。
翻訳が必要なところは、彼と協力しないと大変そうですが…苦笑

オーバーステイのリスクはやはり怖いので、一旦帰国するよう
計画を立てていきたいと思います。

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/26 02:44

>彼も研修期間が満了した後は、日本で就職することを希望しています。



これは、在留資格の変更を意図しているわけですが、研修という在留資格自体、「日本で学んで、それを自国で活かす」目的でのものですから、技術や技能に在留資格変更することはできません。入管職員の言った「約束して与えられる在留資格」という表現は、厳密には誤りですが、そうそう外れた表現でもありません。
あえて変更が可能な在留資格は、日配、永配、定住者ですが、日本人(もしくは永住者)とまだ婚姻していない、定住者告示に合致していないので、今回は該当しません。

>現在彼は就職活動もしていまして、9月以降も帰国せずに日本にい続けて
>特に間を置かずに仕事を始めて、

この行為自体が研修の在留資格をもつ者のするべき行為ではありませんし、現在の状況では「帰国せずに日本にい続け」ることは、先に述べた理由により合法的には不可能です。あえて超過滞在+資格外就労(というより在留資格が切れた場合には不法就労という表現の方がしっくりきます)をすることもないでしょう。

>何かいいアイデアや体験談などあれば、教えていただけますか?

最も短期間で処理するには、以下の方法となります。
・当該外国人の婚姻要件具備証明書を入手。
・日本で婚姻成立(外国人配偶者が日本にいなくても問題なし)。可能であれば本籍地の役場に提出すると戸籍の編成も早い。
・外国人配偶者の国に婚姻報告。その旨が書かれた書類を入手。
・外国人配偶者が観光目的の短期滞在で日本に入国。
・入管に在留資格の変更を申し出る。

>また、一度スイスに帰国する場合、日本で往復航空券を買って帰国をし、
>日本に戻る場合は復路のチケットを使うことでも大丈夫でしょうか?

日本に短期滞在で入国する場合には、出国可能な航空券を所持していることが実質的な要件となっています(自ら立証する義務があるため)ので、危険でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

在留資ついて調べる前は「研修」の意味を理解していなかったので
ようやく、色々理解しはじめた感じです。。
やはり、まずは一度帰って、婚姻手続きをきちんと済ませて
正式に日本に滞在できるよう勧めたいと思います。
航空券についてもご説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/28 10:47

No.2です。

 一部、見落としてましたので補足します。

>スイスに帰国してすぐ(数週間)にまた日本に戻ってきて(観光ビザ等で)、結婚の手続きを完了させ日本人の配偶者として在留資格を申請することは可能でしょうか?

数週間後に再来日した場合、入国が許可される保証はありません。恐らく許可されると思いますが、最大滞在期間(6ヶ月)が許可される可能性は非常に低いと思います。

入国できてしまえば、ビザ申請手続きを進める事は、何も問題ありません。

>一度スイスに帰国する場合、日本で往復航空券を買って帰国をし、日本に戻る場合は復路のチケットを使うことでも大丈夫でしょうか?

短期ビザで来日する場合は往復航空券が必要ですので、その航空券だけで来日しても、入国を拒否される可能性が高いと思います。

「在留資格認定証明書」発行後、在スイス日本大使館でビザ申請して入国する場合は、片道航空券でも大丈夫です。その航空券が使えると自信を持って言えませんが^^;
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

>数週間後に再来日した場合、入国が許可される保証はありません。恐らく許可されると思いますが、最大滞在期間(6ヶ月)が許可される可能性は非常に低いと思います。

とすると、先ほど教えていただいたとおり、婚姻手続きをして、
在留資格の手続きが完了してからの方が確実そうですね。。。

スイスまでとなると航空券も安くはないので、
往復を買っても復路は使わない…などということがないよう
工夫したいなぁ、なんて思ってしまった次第でした^^;

お礼日時:2007/08/26 02:51

国際結婚となるといろいろと書類を集めるのが面倒ですよね。


一番確実なのは、ヴィザが有効である9月中に彼がスイスに一旦帰国し、
婚姻要件具備証明書を自分で申請受領し、日本に戻って来るのがいいかと思います。
本人が本国で婚姻要件具備証明書を取るのは簡単に出来るのではないでしょうか。
私(日本人)が婚姻要件具備証明書を申請した時は、2日でできましたよ。
なぜ9月中かというと、9月末でヴィザが切れて一旦スイスへ帰国したとすると、
観光ヴィザですぐに日本に入国できないと思います。
多分3ヶ月程期間をあけないといけないはずですが、この辺には詳しくないので、入管に問い合わせて下さい。
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この回答へのお礼

"国際結婚の手続きは大変だ"と噂には聞いていましたが
本当に色々な書類が必要で、面倒ですね・・・。
やはり9月中(ビザが切れる前)に一旦帰国をするよう
今後の計画を立てていこうと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/26 02:29

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