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ニューヨーク所在の小売業者から、商品を購入し、ドル建てにて代金決済とすることにしました。
商品は、小売業者と取引のある日本国内の業者が、作成納品し、納入後、支払日の為替レートにて送金し、決済することになりましたが、この場合もやはり海外取引となるのでしょうが、商品自体は輸入していないので、消費税の処理をどうすれば妥当なのか分かりません。
消費税対象外取引なのか、海外仕入の税対象になるのかということです。
 また、取引は、単発で当期決算終了時まで、発生しない予定ですが、為替の差損益をいつの時点にて確定すれば宜しいのでしょうか。
 下代についても、暫定的に円換算のうえ、上代設定していましたので、結果的に、差益が出たようになりますが、送金時のレートにて、下代自体を変更する必要がありますか。

A 回答 (1件)

輸入取引にはなりません。


消費税上、輸入取引とされるのは保税地域から引き取るものだけです。
処理は、取引日のレートにて課税仕入にします。

また為替差益ですが、下代を変更する必要はありません。その差益は買掛金の為替差益です。
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この回答へのお礼

 ドル建て決済と、商品は日本国内の業者が作り発送するとの取引で、分からなくなっていたのですが、適確なご回答頂き、理解できました。
 本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/02 20:49

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