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先日より主人が個人事業をはじめ、
節税についていろいろ模索しています。
大きな節税と、今後のために、とで利点の多い
小規模企業共済に加入しようと思いますが
他の方の質問で ちょっと引っかかるところがあったので
改めて うちのケースで教えていただけますか?

主人は叔父の経営する商社(卸売業)に現在勤務しており
そこで給料をいただくサラリーマンです。
叔父が持っている、
名前だけの会社(決算もします)の役員でもあり
毎年確定申告をしております。
前出の卸売業の会社で、
個人で仕入れをし個人で売るという方法を取り出したので
現在は個人事業主ですが
側面はサラリーマンでもあります。
そういった場合でも小規模企業共済に加入できますか?
また 2足のわらじを履いているような場合
通常の個人事業主と何か違って、気をつけるような点はありますか?

A 回答 (3件)

小規模企業共済に加入するには、取引銀行等の証明が必要ですから、たとえば、ちゃんと店舗か事務所を置いていることが分かり、証明してもらえれば、加入できます。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
個人事業としては いろいろきっちりしているつもりなので何とかなりそうです。

零細企業の会社で退職金が見込めず 個人事業としても加入できないなら
先行きが不安なのも正直なところ…

お礼日時:2007/09/03 10:24

違法ではありませんのであしからず・・・



あくまでも、会社にとって不利益なことを規制する法律ですので、犯罪とかそういうものではありません。
会社と同じ取引を個人ですることは、会社にとって不利益なことですので、会社がその取引をしないように役員を制限することができるだけです。あくまでも「法人」vs「役員」の間での法律です。

ただし、「法人」に税務調査が入った場合に、この法律を逆手にとって、調査官がみなさんの個人取引を会社でいったん売上げとして処理をさせ、売上額を、その役員への賞与(損金不算入)として課税する措置が取られるということです。

この回答への補足

なるほど、ご回答の雰囲気から
とてもいけないことなのかと驚いてしまいました。
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます。
たぶん会社としては 了承した上でのことだと思います。

別の仕事をしていた場合での
サラリーマンと個人事業者としての
小規模企業共済加入はどうであるか、
お忙しい中 申し訳ありませんが
また教えてください!

補足日時:2007/09/03 06:13
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法人の役員は、法人が行っている業務と同じ業務を、役員個人でやることはできません。



■競業取引の制限
会社法では競業取引と利益相反取引について規制しています。
競業取引をする場合は、(1)取締役会設置会社においては、取締役会で承認を受け、更に事後報告する義務があり、(2)取締役会非設置会社においては、株主総会の承認が必要となります。

■競業取引とは
「会社の事業の部類に属する取引」が競業取引となり、取締役が上記の承認を得ないで同取引を行うと、競業避止義務違反となります。
例えば、会社で行うサービスを、会社に内緒で取締役が個人的に行っているような場合です。

 このことが税務調査で発覚した場合、調査官はこの競業避止義務違反を盾に、個人取引を会社でいったん売上げとして処理をさせ、売上額を、その取締役への賞与(損金不算入)として課税する措置が取られます。これに当てはまることをされているのであれば、十分に注意してください。

この回答への補足

主人の会社は役員が3人 取締役が1人の同族会社です。(現在有限です)
役員のうち1人は社長の弟、
1人は兄弟の妻の弟、
1人はうちの主人です。
主人以外の3人はみんな私たちの父の代の人で
ずっと会社設立後から競合取引の制限にあたるような
(今回主人がはじめた仕事と同じ)個人の事業主であります。
そしてなお、兄弟の妻の弟と言う人の家には
税務調査が入っておりますが
その後も今日まで業務を継続しているのです。

私たちも右にならえと言う感じなのですが…
これは違法なんですね…

補足日時:2007/09/02 17:33
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