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さおだけ屋:恐喝まがい高額売りつけ…販売員を逮捕
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/ …

この事件なんですが、逮捕されたという事ですから何らかしら刑法に触れたという事だと思うんですが、罪状は何なんでしょうか?またどの法律に触れるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

#3です。

まず最初に訂正を。「商法」と書きましたが「会社法」の間違いです。現在の商法にはざっと調べた限り「刑事罰則規定」はありません(行政罰である過料の規定はあります)。

>民事である商法だが恐喝要素が含まれたので逮捕した。という見解でいいんでしょうか。

元々「補足」と言ったとおり特商法に限った話ではなく「あくまでも一般論」ですが、大雑把に言えば民事とは「私人間の法律関係(権利義務関係と言ってもほぼ同じ)を規律する法分野」であり、刑事とは「犯罪と刑罰に関する法分野」のことです(公法、私法の分類とはまた違うので念のため)。
ここで特商法というのは、「私人間の契約という私人間の法律関係について定める法律」ですので民事法になるわけです。しかし、その規制の実効性を担保するために規定違反に対して「刑事罰則規定」を設けています。この刑事罰則規定に関する限りは、犯罪と刑罰を定めているのですから刑事法になるわけです。
つまり簡単に言えば、特商法の本質的な性質は民事法であるが刑事法に属する規定もあるということです。

これは会社法とか著作権法なども同じです。
著作権法は著作権という私人の権利を定める法律であり、民事法の一種ですが、その侵害行為に対して刑事罰則規定を設けているのでその限りにおいては刑事法でもあります。

そこで刑事法の内でも特に犯罪と刑罰の規定そのものを刑事実体法(刑事訴訟法などの手続法を除くという意味)と言うのですが、刑事実体法を広義では単純に刑法と呼ぶことも間違いではないということです。単に刑法と言った場合にそれが刑法典という法律を指すこともあれば刑事実体法全般を指すこともあるということです。

特商法に関しては、#4の回答で十分でしょうから省略します。
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この回答へのお礼

>特商法の本質的な性質は民事法であるが刑事法に属する規定もあるということです。

著作権法等の例も挙げていただきなんとなく理解できました。
侵害行為に問題があるという事ですね。

「補足」どころかずいぶん勉強させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 10:21

訂正です。


誤 特定商取引に関する法律第6条1項3号の禁止行為
正 特定商取引に関する法律第6条3項の禁止行為
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 新聞報道等では事実関係の一部しか分かりませんし、場合によっては間違っていることもあります。


 ですから、あくまで推測にすぎませんが、その販売員は特定商取引に関する法律第6条1項3号の禁止行為に該当する行為をした疑いがあるのでしょう。その禁止行為は同法第70条1号により刑事罰が科されています。

特定商取引に関する法律
(禁止行為)
第六条  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
一  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五  当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六  顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七  前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
3  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
4  販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

   第七章 罰則

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条第一項から第三項まで、第二十一条、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二  第八条第一項、第十五条第一項、第二十三条第一項、第三十九条第一項から第三項まで、第四十七条第一項又は第五十七条第一項の規定による命令に違反した者
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この回答へのお礼

「威迫して困惑させてはならない」という言葉がでてますね。
こういう法律があるにもかかわらず今まで悪徳竿竹屋が捕まらなかったのは残念ですね。一般人であっても少しは法律の勉強をしたほうがいいなと痛感させられました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 10:16

補足です。


特商法自体は契約に関する法令なので基本的には民事法ですが、罰則規定はあくまでも刑事法です。刑法という表現が広い意味での刑事実体法という意味であるのであれば、「犯罪であり、逮捕される以上は刑法に触れた」という表現は正しいです。
要するに一つの法令中に「私法関係を律する民事法としての規定と刑事罰を定める刑事法としての規定の両方が存在する」というだけのことで、これはそれほど珍しい話ではありません。商法だって一応私法法規ですが、刑事罰則規定はあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
補足説明いただいた内容や自分でもこの事例を調べて特定商取引法を基に分析してみました。

「事業者(竿竹屋)がうそを言ったり事実を告げなかったため誤って契約した時は消費者は取り消すことができるのに、取り消す事させないようすごんだ」

民事である商法だが恐喝要素が含まれたので逮捕した。という見解でいいんでしょうか。
なにぶん素人なんでこんな分析しかできません;

お礼日時:2007/09/08 03:07

特定商取引法違反って書いてありますけど(^_^;



http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1. …

あと、刑法ではなく民法です(^_^;
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この回答へのお礼

書いてます・・・ね。汗汗汗

特定商取引法違反事態は民法ですよね。
ただ警察が介入してるのであきらかな刑法が存在するのかなと思ってました。
その変は#3さんの補足していただけました。勉強になります。

お礼日時:2007/09/08 02:59

「特定商取引法違反(契約時の威迫)容疑で逮捕」


って書いてますよ。
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この回答へのお礼

ぐあ。見落としてました^^;

お礼日時:2007/09/08 02:56

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