アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不正競争防止法によって保護される
営業秘密には、以下の3つの要件が必要との
ことですが(本によると)
秘密管理性
有用性
公知性

不競法によって保護されない営業秘密とは
実際にはどのようなケースがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

例えば、ここのブログの一番下(2006年8月1日と2日のところ)で紹介されているようなケースです。



http://ootsuka.livedoor.biz/archives/2006-08.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/10 16:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!