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不正競争防止法の周知表示混同表記の混同のおそれとはどこまでのことをいいますか?もう販売されていないものも保護対象なのですか?

A 回答 (2件)

法の精神は、盗用を避けること。


既に販売が終了しても、他の商品があたかも同じ商品のように見せかけて、販売を続けているフリをして利益を得ることを避けることにあると思います。

したがって、販売を停止してもまだ広く世間に知られているうちは混同表記に該当します。
人の褌で相撲をとるな、ということです。
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この回答へのお礼

個人のものを真似た場合も含まれるのですか?

お礼日時:2023/03/09 15:35

以下の、ただし書き条件に適合すれば、現在販売されていなくても、保護の対象になります。



使用が継続していること

 ただし、正当な理由によって一時使用が中止された場合には、全体として継続されたものと認められます。

 また、使用状態は基本的には同一である必要がありますが、多少の変動があっても、その間の使用状態が当初のそれと同視すべき状態にあり、全体として継続性が認められる場合には、先使用が認められるとした裁判例があります(東京地裁昭和44年3月19日判決)。
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この回答へのお礼

販売としては終了したがネット上に記録として残っていても需要者から混同のおそれになるものは含まれないのですか?

お礼日時:2023/03/09 13:13

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