No.6
- 回答日時:
ごみ捨て場にあるものでも、民間設置の集積所であれば「窃盗罪」、行政設置の集積所であれば「占有離脱物等横領罪」が成立すると考えられています。
東京都某区では、条例により「集積所のごみを持ち去った」者を処罰する規定を設けていますが、この条例違反に問われた複数の業者に対して先月、東京簡裁が相次いで判決を出しましたが、無罪(処罰範囲が不明確で、罪刑法定主義の原則に反し、条例そのものが違憲)と有罪(処罰範囲が集積所という観念では一義的に定められ、条例は合憲)で意見が分かれました。
このことからもわかるように、本件は簡単な事案に見えても実は複雑なもので、最高裁の判決・決定が待たれるところだと思います。
No.5
- 回答日時:
ゴミ捨て場にあるゴミはその管理者の占有が及んでるため窃盗罪もしくは占有離脱物横領罪が成立するでしょう。
もっとも、課罰的違法性を欠くと思いますので実際に罪問われることは稀だと思います。
課罰的違法性=罰するに値しない悪さかげんです。
極端な例ですが友達のティッシュを勝手に使ったら形式的には窃盗罪ですがこれにつき被害届だしてもあまりに違法性がなく罪に問われないような場合のことです。
しかし、他の人が嫌がったり警察に目をつけられる原因になったりすることは十分に考えられますからそのような行為はしないほうがいいと思います。
法律でというよりモラルやマナーとして。
No.4
- 回答日時:
ゴミ捨て場にある物はゴミ捨て場の管理者の所有になります
道路など公共の場所の物を私物化した場合は拾得物横領、占有離脱物横領に問われることがあるそうです(警察の話)
ゴミと思われるものを拾って公園などに置かれたゴミ入れに入れるのは問題ないそうです
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ゴミは所有者が捨てた物なので、所有者の権利はないと思います。
しかし、ごみ収集所に捨ててあるゴミには、その収集所を管理している自治体(?)に占有権があるとも考えられます。
そうすると、窃盗罪が成立してしまうかもしれませんね。
ただ、実際上、一回だけ洋服一枚拾ったからといって、罪に問われることはないとは思いますが。。。
ちなみに、ごみ収集所からリサイクルできる紙類を持っていった業者が条例違反で有罪になったりしてますね。
No.2
- 回答日時:
ゴミは一応、捨てた人の手を離れても、市区町村の財産(大半は負の財産ですが)ですから、窃盗罪に問われる可能性がゼロではありません。
特に、ゴミの収集場から缶を拾い集めて売る行為が問題になってますが、缶等の資源ゴミは市区町村の財源ですので、本当に窃盗罪で捕まる可能性があります。ゴミの収集場に捨ててある自転車を乗っていて、警官に止められたら、恐らくご同行を求められますね。
No.1
- 回答日時:
ゴミは所有権を放棄したもの。
と見なされるので取っても違法ではありません。ただし、敷地内にあるゴミ集積所などの場合はゴミを取るために必然的に立ち入ることになります。
この場合は「不法侵入」となりますので、ご注意ください。
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