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裁判⇒判決後の請求書について。
当方、過払い金返還請求で裁判を起こし、判決まで至りました。
相手側より判決通りの支払いをするので請求書を送ってくれとのことでしたが、
判決に基づき訴訟費用も請求しようと思うのですが、訴訟費用確定処分の申し立ての必要は
あるでしょうか?確定処分がないと請求しても支払ってもらえないでしょうか?
また、今回の請求書とは別に訴訟費用だけを後から請求できるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 普通、貸金業者とその旨をちゃんと打ち合わせするものなんですが。


 
 一般論でしかありませんが、訴訟費用については訴訟費用確定処分の申し立てが必要です。交通費でも実際には乗り換えの都合で往復で千円以上かかっても裁判所からの直線距離で決められてしまいます。訴訟費用は裁判所が認めた金額です。
 申し立てには切手2100円を添えて申し込めば裁判所にもよりますが、2週間程度で完了です。業者が控訴する意思がないと確認できたのなら、判決直後に申し立ても可能です。
 
 訴訟費用と過払い金の返還と2回に分けられるかどうかについては業者に確認してください。金額が大きい場合は、2回に分けて構わないと言ってくるでしょうし、少ない場合は1回にまとめてくれと言ってくるでしょう。どちらにしろ、強制執行する権限を有しているので強気に出てください。
 
 
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よく知らないけど、2回に分けて


請求書をおくるんじゃないかな。

だって訴訟費用は判決が確定しないと
判明しないし。
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