若者チャレンジの助成金が不交付になりました。厚生労働省の職業対策課の助成金制度です。
申請時の書類には、社内、または社外でOFFJT(座学)、どちらで行っても良いという事が書いてあり開始届に社内での名前と、社外で行う予定の名前を記入して資料も審査されOKとなりました。
その後、計画届を出すのですが、OFFJTは社内で行うと書いて提出しました。しかし、ちゃんとした教育期間の方が座学として雇用した人に受けてもらえるので、社外でのOFFJTを予算をかけて実施したのですが、変更届がでていないという理由で社外でのOFFJTは認められないということで不交付になりました。
変更届とは、大前提がくつがえった時(座学の時間が少なくなったり、開始届に記載されていない機関を使用する)という解釈を当方はしており、大前提で認められている、計画届に書いてある機関であればどちらが行っても良いと書いてある部分については、計画変更届は必要ないと判断していたのです。
そもそ、この制度、ニート達をちゃんと教育して雇用する目的で作られたと思います。
外部機関で仕事をしながらではなく、認めらた機関で費用もかけて教育させたにもかかわらず、不交付ではなっとくできません。
上記の不交付決定通知は、処分の取消しの訴えができるのでしょうか?
どなたか教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不服審査や取消訴訟の対象は行政処分です。
行政機関の行う行為がすべて行政処分になるわけではありません。助成金の交付の法的性格は、行政処分ではなく贈与契約と解されています。すなわち、助成金の申請が贈与契約の申込みの意思表示であり、助成金の交付決定が申込みに対する承諾の意思表示であり、これによって、贈与契約が初めて成立することになります。ですから、取消訴訟を提起ししても、訴えそのものが不適法として却下する判決になるでしょう。行政側が、承諾の意思表示をしていない以上、贈与契約は成立していないわけですから、助成金交付請求権も発生しておらず、これで話は終わりになります。
どうしても争いたいのであれば、国家賠償請求訴訟(これは行政訴訟ではなく、民事訴訟です。)をするしかないと思いますが、少なくても不適法却下の判決にはなりませんが、相談内容を拝読する限りでは、行政側の違法性は見当たらないので、賠償請求権が発生していないことを理由に請求棄却の判決になる可能性が極めて大だと思います。
No.5
- 回答日時:
>そもそ、この制度、ニート達をちゃんと教育して雇用する目的で作られたと思います。
そうです
だから勝手に解釈したり勝手に変えてしまう企業があってはならないんです
申請と実際が違うような企業に補助なんてしません
、更にニートを作り出してしまいますから
あなたの会社がニートなんです
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不服申し立ての対象ではないので不服申し立てはできないとご担当者に言われました。
回答ありがとうございます。補足にも書いたのですが、不服申し立てできる案件ではないので、不服申し立てはできないと担当者から説明されました。
不服申し立てが何故できないかは説明されましたが、よくわからなかったので、再度聞いてから補足したいと思います。現時点でみつけているものを下記にあげさせていただきます。
助成金への不服申し立てができないとのネット上には以下のものがありました。
http://zyoseikin.com/zyoseikin/post-627/
助成金によっては、説明書きに不服申し立てができないという文面が入っているものもありました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/fukusij …
行政不服審査の報告書も見つけました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri …
若者チャレンジ奨励金の書類には不服審査申し立てができないとはありません。
制度説明簡易版
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
制度説明詳細版
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyo …
ということは、助成金においては、不合理性が見受けられたとしても支給できないと通達されたら反論も、見直しも、されないということで、対抗する術がないということですか。
計画変更届けに関しても、いつの時点で出すということも書いておらず、問題になった変更ポイントも大前提の時点でどちらでも良いと書かれている点なのです。