アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

節税のために不動産物件の資産管理会社を作っています。
社員に妻も入れていますが、今3歳の息子と0歳の娘を社員にして頭数を増やすことは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

「社員」が従業員を指すのであれば、No.1のkazuki_ttiさんがお書きになっている労基法の制限に抵触します。


また、役員を指すのであれば、役員には少なくとも意思能力(自分の行為の結果を判断するのに足りる能力)を求められると考えられるところ、この能力は7~8歳前後で備わるとされていますから、3歳児や0歳児は役員に就任することも出来ません。

なお、会社法上の「社員」は、一般的には株主と呼ばれています。役員ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、微妙~ですね。
役員ならば労基法に触れず、意志決定能力の備わるとされる7~8歳でも良いと言うことになるのでしょうか?

お礼日時:2007/09/15 23:42

ご参考までに、登記手続き上は、可能です。


仮に登記をしたとして、対税務署の場合には、租税回避行為として税金計算において否認されるおそれがあります。
    • good
    • 0

頭数を増やすメリットはあるのですか?


給与を支払うのは、他の方が仰っていた子役等などの実質的役務の提供が認められる場合に限りますし、役員になる場合にも法的に妥当であるとは言えません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

メリットは累進の回避です。
ご返答有り難うございました。

お礼日時:2007/09/15 23:38

会社法上の社員 一般的には役員と呼びますが出来ます

    • good
    • 0

労働基準法です。

これによれば3歳・0歳のお子さんにできる職業は、子役だけのようですよ。

第56条(最低年齢)第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。よくわかりました。有り難うございました。

お礼日時:2007/09/15 23:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!