会社から戻ると母に泣きつかれました。どうやら、叔父に借金があったようです。
今日、アダチと名乗る男から電話があり、「役員になっているのなら、借金を肩代わりしてほしい。また、連絡する。」と言ったそうです。この借金が、個人的なものなのか、会社名義でしているものかは不明です。会社といっても、叔父とおばの
二人で経営しており、母は一切関係していません。私の考えとしては、保証人として印も押しておらず、署名もしていないし、経営にも参加してないので全く支払う
つもりはありません。借金は16万らしいのですが、おそらく利子で、その後他者に
債権譲渡するつもりではと思ってます。電話があれば、「関係ないから、2度と連絡
してこないでくれ。」でいいのでしょうか。皆様からの貴重な意見を心からお待ち
してます。
No.6
- 回答日時:
#2の追加です。
最悪の場合でも、支払義務は有りません。
又、役員になっていることで支払義務がある我ではありませんから、急いで役員の辞任登記をする必要は有りませんが、名義だけの登記でも対外的には役員と見られますから、いらぬ誤解を招かないためには、辞任登記をそれた方がよろしいでしょう。
辞任登記は、会社の取締役会の必要です。
ただ、株式会社の場合は役員(取締役)3名が必要なので、お母さんが辞任することで3名の定員割れになる場合は、代わりの人を探す必要があります。
叔父さんに話してください。
辞任登記はなれている人はご自分でも出来ますが、判らない場合は司法書士に依頼しますが費用は3万円程度です。
ご自分でやる場合は株式会社と有限会社で登記の方法が違いますから、どちらか判れば、詳細を回答します。
参考urlもご覧ください。
参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a21-1.htm
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
取締役だからということそれだけで取締役個人が会社の債務に対して責任を追うのは、あくまで、商法266の3に定められた要件に該当するときのみで、取締役だからといって、当然に個人的に支払い義務を負うということはありません。
そういうわけなので、お母さんとしては「取締役個人の責任ではないと思います」ということで支払は拒み、正式に裁判を起こすように促すべきです。
そして、そのとおりお母さんを被告にして訴えてきたら、ほったらかしにしておくと、むこうが勝訴してしまうので、もし、ほんとに訴えてきたら、弁護士に相談に行って、しかるべき反論を、裁判の中でしないといけません。
登記を今からいじっても意味がないです。
今現在で、登記上役員であれば、役員であった時に会社がおった債務が、支払不能になっていることについて、お母さんに過失があるかどうかの問題だからです。
お母さんの場合、名前だけ貸して、会社の業務にはぜんぜん携わっていなかったとのことですから、社長である叔父さんに故意過失といえる業務行為があれば、それをほったらかしにしていたことが過失ということになり、お母さんにも取締役としての責任があるということになってきます。
ですから「関係ない」という言い方はまずいです。
なので、今の段階でしておくことは、おじさんから事の経過の説明と、関係資料をできる限り預かっておき、万が一裁判になったとき、弁護士がしかるべき手をうてるように準備をしておくことです。
でないと、訴えられたとき問題になるのは、お母さんがどうしたこうしたではなく、叔父さんが社長として、どのような経営をしていたか、ということなので、むこうのいいたい放題になってしまいます。
ですから、今の段階から、司法書士よりも弁護士に相談に行ったほうがいいと思われます。
ありがとうございます。たいへんわかりやすいお答えでした。取締役だからといって、個人には支払い義務はないわけですね。今、叔父との連絡は全く取れず、叔父の息子(いとこ)も知らないと言い張るので事情も資料も手に入りません。
No.4
- 回答日時:
「然るべきところに相談しましたが、法的な義務が認められないので、支払や連絡をお断りします」「念のためお名前と住所と電話番号を」などとしますが、お母様よりあなたのほうが適役であれば、あるいは代わって表意するのも一法でしょう。
例えば、「どこに相談したんだ?」などと聞いてきたら、素人ではない可能性がありますので、その場合は「失礼ですが申し上げる必要はないでしょう」とし、こちらが安易に屈しないタイプであることを示します。そうすると、脅しモードの口調に入りますので、それをむしろ利用し、相手の言質をとります。
電話録音は是非実行しておいてください。
No.3
- 回答日時:
道理的には、名義貸しにより迷惑を被ったのでこの機会に登記簿から名前を抜いてくれ、またはその手続はこちらでやる、とし、辞任による退任として登記申請すればOKです。
株式会社の場合は役員3名監査1名が必要なので、要件を欠くこととなるおそれがありますが、有限会社の場合でしたら1名でも存続しますので、辞任について役員人数要件情の問題はないはずです。なお、役員変更手続は、記憶の限りですが、会社が申請するわけで当方だけでの申請ではできないと思いました。印紙税が2万円だったかかかります。司法書士の先生に依頼してもよし、手続は難しくありませんので、登記所に行き、必要な書類などを聞くなりサンプルをコピーし持ち帰るなどして、ご自身でも十分できます。
No.2のご回答のように、株式会社や有限会社のような有限責任会社では、役員個人の責任の範囲は原則出資の限度枠の責任に留まるものであり、もとより当然に法的義務を負っているものではなく、この登記手続が今回の件に直接的に有利に働くわけではないことについては理解しておいてください。
早速回答ありがとうございます。今後のためにも早めに司法書士の方に相談して手続きをしてもらいます。本人と連絡が今のところとれないので、申請もできないということなのでしょうか?取り立てがきても、毅然として断るしかできないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その借金の性質にもよりますが、基本的には、会社の役員であっても、保証人になっていなければ、個人で返済する必要は有りません。
株式会社にしろ有限会社にしろ、出資金の範囲内で負債を返済する義務があるだけです。
再度電話があっても、曖昧な返事をすると、つけ込まれますから毅然とした態度で断りましょう。
又、不穏当な言葉で脅かされる場合もありますから、証拠となるように録音しておかれるとよろしいでしょう。
脅された場合は警察に届け出ましょう。
ありがとうございます。最悪の場合、いくらか支払いをしなければいけないと
いうことなのでしょうか? やはり、登記の削除がまず一番なのでしょうか?
それあたりの手順を教えていただけたらたいへんありがたいです。
No.1
- 回答日時:
「肩代わりして欲しい」というのは依頼ですので、これを承諾することにより本物の債権に変わってしまいます。
取締役として登記されている以上、経営に関して「関係ない」ということはできず、個別具体的な取引に関してはともかく、名義貸しであっても、役員として責任を負わなければならない場合があります。
叔父、叔母、で経営ということは有限会社と思われますので、すぐに名義貸しの状態を止めこの登記を消してもらい、次回アダチが来たときには毅然として断り「辞めたんで今は関係ない」というのも一法でしょう。法的義務のないことを強要することは強要罪という犯罪にあたりますので、電話録音やレコーダーなどの用意をして望んでください。
急を要する事態にあることがよくわかりました。登記の削除は、いきなり法務局に
いけば、当方だけの申請のみでやってもらえるのでしょうか?素人なので、その点も詳しく教えてください。とりあえず、地域の法律相談センターに聞いてみます。
ありがとうございました。
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