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土地の問題です。
隣の家の住人が私の家の土地(図面上)に割り込んできて、荷物を置いたり機械をおいたりしています。

もともとは何代か前の先祖が私の家と隣の住人に分け与えた土地なため土地の面積とかが明確にしるされているようで、どこからどこまでかは明確ではないようです。

そこで、
このようなトラブルを解消するための書類など、必要なものがなにかと
あるはずですが、どのようなところに、相談すればいいのでしょうか?
無料で相談にのってくれる機関にこころあたりのあるかた、お知らせください。

A 回答 (3件)

登記所(法務局)に地積測量図や地図、地図に準ずる図面がおかれておらず、公図やだんご図のような非公開図面だけの場合は、土地の境界及び地積をはっきりさせるため、境界確定、地積更正登記をしなければなりません。



法的には、境界と所有権界は違うので、隣接者間で勝手に境界を定めることはできないはずですが、現実には所有権界を境界に擬制するべく、地積更正登記の際に当事者間の合意で境界確定をしてしまいます。

合意ができる場合は、妥協したり損を強いられるのは申請者側です。もちろん、境界確定の費用も申請者の負担になってしまいます。したがって、相続で分筆する場合、売却する場合などどうしても動かさないといけない場合まで、放置しておく方が得策といえます。隣地の方が先に売却するなどの動きがあれば境界を相手側に押しやることができるからです。また、登記簿上地積が小さいのに更正登記して地積が適正になったために固定資産税が多くなったなどの弊害もでます。(固定資産税は少額なので問題は小さいかもしれませんが)

合意で解決しない時は境界確定訴訟になります。法的には形式的形成訴訟となります。法律関係の変動を生じさせる点で形成訴訟なのですが、形成原因となる法律が具体的に定められていないので裁判所の裁量の広い訴訟となります。当事者の申出に拘束されずに裁判所は境界を判断できるし、途中で和解するということもできなくなってしまいます。上訴審で不利益に境界を変更されることもあります。

以上を前置きとして、トラブルを解消するためには、まず、隣地の人と折り合いがつきそうかどうか、つきそうなら、地積更正登記を行うことになります。隣地の人とまったく折り合いがつかない時は境界確定の訴えを提起することになります。

前者の場合は、土地家屋調査士が境界確定のための申請書、図面を作成し、境界杭を打ちます。後者の場合は弁護士が訴状を書いて地方裁判所に提出することになります。境界が確定した後に改めて判決文に従って境界確定及び地積更正登記をします。

前者の場合は、法務局に相談してみてください。法務局内で土地家屋調査士が無量で登記相談をやっている場合があります。又は、法務局の周りの土地家屋調査士に相談してください。相談だけの基準価格が決められていて、1時間あたり3590円以下です。
後者の場合は、弁護士に相談してください。自治体などで無料弁護士相談をやっているかと思います。

ちなみに、土地家屋調査士が地積更正登記で隣地の人とも交渉をいたしますが、交渉が長引けは費用も増えます。私の経験上、費用は安くて30万円~150万円くらいまで幅がありますが、安い金額ではないことだけはコメントしておきます。どこの事務所でもこのくらいの費用がかかります。何日も現場に行って、測量した図面を見せて、納得しなければ、また鋲を打って図面を書き直して交渉するってことを繰り返すことになるので、仕方がないのです。

とりあえず、ここは私の敷地なので、物を置かないでくださいと言って、交渉してみてはいかがですか。場合によっては、境界確定などをせずに、当事者間で柵を作るなどの交渉をしてもいいと思います。もっとも柵が将来において境界になる可能性が高いので、慎重に柵の位置は検討してください。

不明確なところがございましたら、遠慮なく、聞いてください。私のわかる限りで回答します。
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お住いの市町村役所で月に何回か無料法律相談を行っていると


思います。先ずは役所にご確認ください。
また一般的に公図(土地謄本など)と現場の状況が
一致しない事は土地に関しては良くある事例です。
将来のトラブルを回避するためには境界線の確定が必要です。
両家が立会いって現存の公図に沿って確定できれば
問題ないですが、それが困難なら公的に判断する事です。
都道府県にある弁護士会が頼りになります。
30分5千円で有料ですがその道のプロが対応しますので、
解決までの早道を指導してくれるでしょう。
土地のトラブルはどこかで決着をつけるしかありません。
白黒つけるなら、法的手段も一考です。
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現在の土地の区画が明確ではない(公図が無い)のであれば、隣家と相談して測量をして境界画定をすることをおススメします。

今後の相続等を考えれば、いずれは明確にしなければならない時期がくるものと思いますし、双方にメリットがあるものと思います。測量の結果を元に境界標を設置し、できればコンクリートなどで境界を明確にすることです。

隣家との折半になろうかと思いますが、測量費用は相当額がかかります。どうしても隣家が応じなければ、境界画定の訴えが考えられますが、かなり専門的な知識がないと困難です。参考URLをご確認ください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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