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土地収用法では抵当権を収用することができるようですが、抵当権の収用とはどういうことなのでしょうか?
また、補償額はどにょうに決められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

土地共に抵当権も「買う」などという頓珍漢な回答がありますが、明快な誤りです。

もしそうであるならば、抵当権には付従性がありますから、債権も移転するということになり、土地の収用者が債権の回収をする(しかも土地の所有者と抵当権者が同一になるので、抵当権は混同で消滅するので無担保債権)ということなんですかね?

土地収用法
(権利の収用又は使用)
第五条  土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
一  地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利
二  鉱業権
三  温泉を利用する権利
2  土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。
3  土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。

抵当権の場合は、単に抵当権の負担のある土地を収用した場合に、当該抵当権を消滅させることができるというだけです。そして、損失補償は、原則として各人別になされることになっていますが、抵当権者などに対する損失の補償は、個別に見積もることが困難であるため、土地所有者に対する補償に含められるのが通常であり、その補償金に対して、抵当権の物上代位性が及ぶことになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なるほど、抵当権についての収用は消滅させることを意味するわけですね。
土地の収用にあたって建物を移転する代わりに収用する場合があるようですので、この場合には建物は解体・滅失してしまうのでしょうから、抵当権についても消滅させることを収用というのも不自然でないのかもしれません。

物上代位についてもよく分かりました。

ただ一点、気になりますのは、債権者、債務者ともに融資を継続したい場合があるのではないかと思われることです。
例えば、代替地による補償を行い、代替地に抵当権を設定するなど、起業者が調整・斡旋などをすることはないのでしょうか?

補足日時:2013/05/24 01:01
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>なるほど、抵当権についての収用は消滅させることを意味するわけですね。



a1bさん、「なるほど」と言っていますが理解していますか ?
私の回答を「頓珍漢」と言う者もいるようですが「抵当権の収用」とは抵当権を収用することです。
収用とは、取り上げることです。対価があるので買うことです。
物上代位とは、例えば、抵当権者が、第三取得者の所有者に対する売買代金に対し取り立て権が生ずることなどを言うので、ここでの実務では関係ないことです。
引き続き実務で言いますと、収用者側で、抵当権に限らず賃借権者等の権利も考慮した補償金を所有者に提示し、その補償金で所有者が抵当権者等に支払い、収用者側が所有権を取得する段階では何らの権利は消滅しているので、収用者側が抵当権者に支払うと言うような扱いはしていないです。

更に付け加えますが、a1bさんは、5/22に「国が所有している土地も土地収用できる」と言っておられますが、土地収用法が利用できる者は、公共的な団体に限られており、主たる団体は都道府県や市町村です。
これは、「地方分権一括法」で一部を除き国所有の土地は各市町村に移行しているので、少なくとも市町村などが国に対して土地収用法に基づいて収用すると言うことは、あり得ないことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

否、私自身は、決して「頓珍漢」などという印象をもっていません。

仰るように「買う」という表現でもよいのではないかと思います。
また、抵当権の附従性云々についても、抵当権が被担保債権に付従するのであって、その逆についてはよく分かりません。

「買う」というのは通常は、相手から対価を払って、もの(権利等)を取得して、自分がそのものの帰属主体になることだと思いますが、そのものが消滅してしまう点で通常とは少し違うのかと思います。
また、対価というよりも補償であって、必ずしも金銭による必要はなく、少なくとも収用前の状態を補償する必要があるよように思います。
物上代位もその一つなのかも知れませんが、行使して被担保債権を回収してしまうのは、収用前の状態を解消してしまうの、補償からは一脱するのではないかと気がかりです。
尤も、補償金を定期預金にして預金担保(債権者が銀行であれば)とするなども考えられるのかも知れません。
この辺は起業者が助言等の相談にのってくれるのでしょうか。

5/22の質問につきましては、なるほど、条文上出来るに過ぎず、実益はないのですね。
関連して疑問なのですが、、土地収用法より収用することができる事業のように供している土地も特別の必要があるあれば収用することが出来るようですが、これも実益よりも保険的な条文なのかもしれませんね。

補足日時:2013/05/24 11:10
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>抵当権の収用とはどういうことなのでしょうか?



それは土地共に抵当権も「買う」ことです。
補償額は、被担保債権です。
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