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土地再評価法は平成14年3月末で適用が終了したと思いますが、
取引先の決算書には未だに「土地再評価差額金」が自己資本(純資産)に計上されています。
⇒(Q1)再評価しない限り、実際は含み損を内包している場合でも、そのまま自己資本に計上され続けるのでしょうか。

有価証券は都度評価を行っているとは聞くもののお手盛りの印象が強く、この勘定科目による計上金額が大きい会社は信用出来ないような感覚に陥ってしまいます。
⇒(Q2)「土地評価差額金」と「その他有価証券評価差額金」とはその捉え方に違いはありますか。

(Q3)これら時価会計的な考え方に基づいた勘定科目の資産性や信用力をどのように考えたらよいのか教えて下さい。

A 回答 (1件)

Q1については、売却等または会計制度の変更の無い限り、計上され続けます。



Q2については、時限立法に基づく掃き溜めと、恒常的に評価しうるものでは、必然的に捉え方が異なるのではないでしょうか。

Q3については、時価会計に限らず評価の入る勘定科目は一定の恣意が入ることは否めないでしょう。
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この回答へのお礼

ok2007さん、どうも有難うございました。

お礼日時:2007/10/12 11:30

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