プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。少々教えて頂きたいのでこちらのサービスを利用してみました。

現在建蔽率50%容積率80%の第1種低層住居専用地域に自宅が有ります。
まぁ当然ながら上記の規格目一杯に新築しましたので増築の余裕は有りません。が、又聞きしたのですが仮設と見なされる建物?なら建蔽率や容積率は関係ないと聞いたのですが・・・・。
実際に引っ越してみたらやたらと物があふれかえってしまって子供のオモチャの残骸やその他諸々を片付ける場所がなく思案をめぐらせました。

現にプレハブ小屋などは基礎を打たなければ建物と見なされないのは周知の事実なのですが、もっと大きな小屋が必要なので母屋に単管足場で組み上げた小屋をくっつけてと言うのは本設工事と見なされてしまうのでしょうか?
単管足場で組み上げた小屋は母屋に対して高さ5m幅5m長さ7mで三方はポリカ等の波板で覆われていて入り口は車が出入り出来るように観音開きの戸が付いて居ます。基礎は打たずに足で調整して伝手は母屋から張り出しで取ります。
また単管足場の組み上げ小屋からは母屋へ入る事が出来ます。

要するに一見は母屋に対して単管足場の小屋を増設したという感じの仕上がりを予定しています。


以上足りない説明では有りますがご指導の程宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

「基礎を打たなければ建物と見なされない」とされていたのは行政により違うところもあるかもしれませんが、もう10年くらい前の話です。

そういうことを言う業者さんはある程度ベテランだけど法の動向に詳しくない方です。

もちろんあれがダメならこれは?という意見が出るもので今はトレーラーハウスを逃げ道にしている方もいるようです。しかし、固定的な使用は免れないので移動できても役所の見解はこれからどんどん厳しくなっていくでしょうね。物置は人が入って作業する大きさであれば建築物扱いです。
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この回答へのお礼

それぞれ此処の回答にも有るように見解の違いもあるようですね。
コレは一つ役所に相談して見るのが無難ですね。
ただ、それくらいは増税された庶民としては規制緩和にならないかと・・・。

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/10/03 07:34

一つだけ方法が有ります。

物置の下に車を付けて移動可能とすることです。キャンピングカーがいくら大きくても建物にならないのと同じですが、台風で動き回るかも知れませんね・・・
古いライトバンを物置代わりにしている方も居ますが、美観上の問題も有りますしね・・・
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この回答へのお礼

そういう逃げ道があったんですね。とってもユニークな発想ですね。
移動可能とは有る特定の所ではダメなんですかね??
「何処へでも行ける」ならそういったトレーラー感覚で拵えなければなりませんが「有る特定の場所」までの移動なら下にレールなんかを敷いて物置を乗せる・・・。
なんて当然却下でしょうね。

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/10/03 07:39

2です。

イナバ物置の件ですが。
私が読んだ記述は簡単には探せそうに無いのですが、3の方の添付URLから抜粋すると
「屋根と柱又は壁があるものは建築基準法では建築物です。「プレハブだから仮設」というのはまちがいです。なお、仮設の建物は許可が必要な場合があります。
 建築確認は、建物の規模や構造により、不要な地域もありますので役場都市建設課にお問い合わせください。」

福島ですね。端的に書かれてますね。
基準法上は建築物、されど最後行に有りますが「建築確認が不要な地域もある」ここの確認が必要でしょうね。
読んでましたら余計なお世話でしたが。
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この回答へのお礼

そこはしっかり読ませて頂きました。
補足有り難うございました。

お礼日時:2007/10/03 07:35

>仮設と見なされる建物



答えから言いますと、
一定期間内の建築物の特例許可ですから、あなたが思う恒久的な建築物ではありません。
http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/sidouka/shi …
仮設許可も許可申請後に本設(確認申請)し単体、集団規定範囲内の建物です。

>建蔽率や容積率は関係ないと聞いたのですが・・・・。

デマですね。

>プレハブ小屋などは基礎を打たなければ建物と見なされないのは周知の事実なのですが

これも、デマですね。
基準法2条では、
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
となっており、逆読みすると屋根及び柱があるものは土地に定着させなければなりません。
http://www.planet-ito.co.jp/faq/2007/05/post_82. …
とりあえず、民間サイト
http://www.town.yabuki.fukushima.jp/kouhou/04-11 …
公的サイト
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この回答へのお礼

ご丁寧に有り難うございました。
結構手厳しいのが現実の様ですね・・・。まさか物置まで建築物とは。
自分の思いこみには要注意します。

なんせ納戸が思ったより狭かったので・・・。レンタル倉庫でも借りようかと別の方向で検討させて頂きます。
ご回答有り難うございました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/10/02 06:59

メインの回答に関しては1の方に倣えです。


襟元正された方が良いでしょう。
せっかく作ったのに代執行「違反、撤去命令」なんて勿体無いですよね。

話は変わりますが・・・・ケチ付ける様で御免なさい。
イナバ物置、しかも固定されていなくとも「建築物」の可能性があります。(私も「まさか」と思ったのですが)
2週前位に何かで確認したのですが、時間があれば追記します。
国交省建築関係の会議録か何かだったはずですが。

地域による解釈の相違レベルではなかったはずでした。・・・?
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この回答へのお礼

その様ですね(イナバ等の物置)。
地域による解釈の相違が有ったとしてもどこかに引っかかるまま使用するとなると・・・。

やはり統一された基準法が施行されているのですから、自分の判断の許す限りではなく法に基づいて対処したいと思います。

もしイナバ物置に関しての記述が有りましたら参考にさせて頂きたいので掲載の程宜しくお願い致します。

今回はどうも有り難うございました。

お礼日時:2007/10/02 07:03

>プレハブ小屋などは基礎を打たなければ建物と見なされないのは周知の事実なのですが・・。


というのは誤解です。
建築基準法では「地面に固定されている工作物(屋根・壁・床)」は「建築物である」と定義されているのです。
プレハブ建物が「仮設」と見なされるのは、あくまでもそれが一定期間の後に撤去される見込みであるということです。
さて、本題ですが、このような定義に関係なく、母屋がれっきとした建築物である以上、これに一体化して「増築」の形で建造することはまったくの法規違反です。
また母屋と別棟になるように建築しても、それが単管足場建築であろうと、上に述べたようにそれば撤去見込みがない恒久工作物と見なされるものであれば、やはり無許可違反建築物であることに変わりありません。
なお「地面に固定されていない」なら建築物ではありませんから、「イナバの物置」などを購入、設置されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

屋根が付いていれば・・・等々は建築物と見なす。
はたまた地面に固定されて居なければ建築物ではない・・・。

イナバの物置にしても多種相応の考えが有るようですね。

どちらにしても此処まで厳しいと思っていませんでしたのでもう少しじっくり検討、比較させて頂きたいと思います。

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/10/02 07:06

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